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月途中に区分変更したって言われたら注意してくださいね、というお話

以前に同じ話題の記事を書いたのですが、今日また似たような話で、違う視点からの問題が起こったので、それを書こうかと思っています。

どうも、モンジャです。

月途中の区分変更について

この記事にも書いてあることと被るんですが、今回はちょっと違うので。説明をします。

サービス事業者から見た場合

利用者側からも一緒なんですが、ケアマネと少し違う認識が必要です。

1日8日15日22日29日とデイサービスなりヘルパーさんなりのサービスが入ってたとします。統一したいので、訪問介護にしましょう。
サービス内容は、一緒に掃除と調理をするとします。

区分変更は20日で、要支援1かから介護1になったとしましょう。区分変更なので20日からは暫定プランとしてサービス先行です。結果的に介護1となったとして。

訪問介護事業所としては

申請した20日から要介護1なので、19日までは要支援1となります。

なので、1日と8日と15日の3日は、要支援1として、総合事業とか独自サービスとかでの算定となります。

次に、20日以降の22日と29日は要介護1なので、要介護1での算定となります。生活3だとか、身体1生活1とかのサービスコードになります。

介護度は申請日から変わるけど

上記のように、介護度は区分変更を申請した日から変わることになります。これは新規申請と同じで、介護保険は申請した日からその状態になります。申請した日が20日で、結果が出るのが翌月の10日だとしても、その結果の状態(この場合は介護1)は申請した20日からとなります。

ということで、月途中に区分変更した場合に、ひと月に複数の介護度の算定が行われることがあるということです。

デイサービスの場合はもっとわかりやすく、介護度によって基本単位(サービスコード)が違うので、同月中に要介護2から3になった場合に、要介護2のサービスコードが2回と要介護3のサービスコードが3回とかになっちゃうんですよ。考え方は訪問介護事業所の例と同じです。

じゃあ限度額は日割り計算なの?

ってなると、対象月が30日あるとして1~19日が要支援の限度額で、20日から30日は要介護1の単位数を割って算出するのか?って話になったり、
要支援は地域包括からの委託、要介護の分は直接契やから、2つ請求するの?
みたいな想像もできるんですけど、答えは

月末の介護度の限度額でその月の限度額が決まる、ということになっております。

ややこしい点

要介護区分は申請日からで、限度額は月単位、ということになります。
2つのルールがあることが混乱の原因なのかと思っています。

もう2つ付け足すなら
転居した場合は被保険者番号が変わるので、2か所の居宅支援事業所で算定できる(もっと言えば1事業所が2人分算定できる)ことになることと、

(これでいうとみなし2号の方が65歳以上になる場合もありますね)

特定施設に入所した場合は、月途中の入所の場合は、入所月は在宅と施設の2つの事業所で算定できる、といったこともあるんですけど、それはまた今度のお話で。

これが今回当事業所内で「なんでやの!」「じゃあどうしたらいいの!」って月初からワイワイ言うてたことなんですけど、お判りいただけましたでしょうか。前回に引き続き、説明がうまくなくて恐縮です。

それではー

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