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税金雑学シリーズ〜所得税〜ふるさと納税返礼品が課税される!?

  毎年ふるさと納税をして何どんな返礼品を貰おうか?と楽しんでいる方が多いかと思いますが、実はふるさと納税の返礼品は一定の金額を超えると所得税の確定申告時に「一時所得」として申告しなければなりません。(令和4年2月7日裁決)

一時所得とは??

 一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」を言います。例えば、懸賞に応募して当たった車等の景品や、競馬の払戻金、事業者でない者が受け取る建物等の立退料等のようなものがこれにあたります。

 例を見ていたいだてもわかるとおり、何か突発的に財産を取得したことに対して課税される種類の所得区分です。ふるさと納税の返礼品を受け取ることもこれらと並べてみると確かに同じような性質に思えるのではないでしょうか?

いくらふるさと納税をすると課税される!?

 では、ふるさと納税をいくらすると課税されるのでしょうか?これについてはざっくりとした試算でしかないですが、概ね1,500,000円以上のふるさと納税をした場合には注意が必要です。ちなみに、1,500,000円のふるさと納税で丸々税額の恩恵を受けることができる方の目安は、給与収入でいうと約4000万円以上の方が対象となります。。。

 ・・・つまり一般の我々にとってはふるさと納税による一時所得課税を気にする必要はないということです笑笑

 しかし、富裕層の方々からすると、このふるさと納税は地味ですが実質的な節税としては有用な制度の一つでもあります。
 実際令和4年2月7日に国税不服審判所でこのふるさと納税の課税対象の金額がいくらになるのかについての裁決事例が出ており、争われた金額が伏せられてしまっていますが、この争いにかかるコストを考えるとふるさと納税額が数百万程度の話ならわざわざ争わないでしょうから、数千万単位のふるさと納税をした富裕層の争いなのでしょう。多分私ならそのふるさと納税の返礼品だけで1年暮らせる気がします笑笑

最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^


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