新米税理士UK

アラフォー独身の国税局出身新米税理士です^ ^ 令和5年に某税理士法人で所属税理士と…

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アラフォー独身の国税局出身新米税理士です^ ^ 令和5年に某税理士法人で所属税理士として勤務を開始し、将来の独立に向けてNOTEを始めました。 税務に関する情報のほか、趣味に関する記事まで諸々アップしていくので、色々な分野で興味を持っていただければありがたいです!

マガジン

  • 哲学者の美しい言葉

    「哲学書は思考と人生の芸術である」 人の心に入り、その人に何がしかを考えさせ、その人の人生を少しでも変えていくような言葉は、練りに練られた思考や深い人生経験、深い孤独と深い愛を知ってきた人の筆から出てくるのではないだろうか(生きるための哲学 白取春彦著より)  ・・・私が哲学者の言葉を好きになった理由そのものです^ ^

  • 法人税シリーズ

  • 所得税シリーズ

    主に個人事業者や不動産賃貸業を営む方向けに所得税に関する情報を記事を掲載していきます。

  • 税金雑学シリーズ

    所得税のうちサラリーマンの方にも関係がある所得控除や税額控除の他、株式投資や副業関係の記事を中心に載せています^ ^

最近の記事

哲学〜ゲーテ〜異質なものを呑み込む〜

今日のお気に入りの言葉です^ ^ 国語の力とは、異質の要素を拒否することではなく、これを併呑することにある。自国語よりも微妙なニュアンスをもつ、含蓄のある言葉が外国語にあっても、これを使ってはならぬというような、すべての否定的国語浄化論をわたしは排する。 【座右のゲーテ〜壁に突き当たったとき開く本〜齋藤孝著 より】  日本語で言えば「カタカナ語を排除して日本語を浄化しよう」という考えではなく、「優れた外国の言葉があれば、それを取り入れた方が自国語は豊かになる」というスタン

    • 法人税シリーズ〜社員旅行は給与課税?②〜

       今回も、前回ご紹介した社員旅行費用が給与課税されるか否かについて争われた類似の裁決事例をご紹介したいと思います。 <iframe class="note-embed" src="https://note.com/embed/notes/ndee5a831f49d" style="border: 0; display: block; max-width: 99%; width: 494px; padding: 0px; margin: 10px 0px; position:

      • 哲学〜アリストテレス〜学び

        今日のお気に入りの言葉です^ ^ 教育の根は苦いが、その果実は甘い。 【人生の悩み、迷いに効く アシストテレスの格言91 知家著】  非常に短くシンプルで分かりやすくて良いですね。  アリストテレスは教育者でもあることから、教える側の立場として書いているのかもしれませんが、私はこの”教育”を学習と勝手に捉えて読みました。  どの分野でもそうですが、日々の学習は非常に地味な反復作業の積み重ねで、その成果が明確に見えずらい側面もあるため、苦しい日々ではありますが、この積み

        • 法人税シリーズ〜社員旅行は給与課税?①〜

           今回は、判断基準が非常に曖昧で実務判断に困る福利厚生費と給与課税の区分けの論点の中の「社員旅行」部分の裁判例を取り上げていきたいと思います。    その前にまず、福利厚生費と給与課税の関係について簡単に確認してみます。 給与とは?  まず給与所得の意義としては、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的ないし従属的な勤労の対価としての給付に係る所得」をいうのですが、今回この点を充足しているという前提で話を進めていきます。  次に、給与というと毎月口座へ振り込

        哲学〜ゲーテ〜異質なものを呑み込む〜

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          21本
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          哲学〜ニーチェ〜欠点という名の教師〜

          今日のお気に入りの言葉です^ ^ 人それぞれに欠点や弱点というものがある。多くの人は自分の欠点や弱点を嫌い、眼をそむけようとする。また、人からその部分だけは見てほしくないと思っている。しかし、欠点や弱点というものは実は自分だけの最良の教師なのだ。なぜならば、その欠点や弱点があることによって、わたしたちが何を克服すべきか、自分の何を直すべきなのか、また自分の長所とは何であるか、自分の個性とはどういうものであるのかを、そっと耳打ちして教えてくれているからである。 【超訳ニーチ

          哲学〜ニーチェ〜欠点という名の教師〜

          法人税シリーズ〜修繕費と資本的支出②〜

           今日は前回から引き続き、建物に対する防水工事と外壁塗装が修繕費となるか、資本的支出となるかが争われた裁決事例をご紹介したいと思います。  ちなみに、今回の事例は所得税法の事例ですが、考え方は基本的に同じなため法人税シリーズの続きとさせていただきます^ ^ <iframe class="note-embed" src="https://note.com/embed/notes/na898d0cfff37" style="border: 0; display: block;

          法人税シリーズ〜修繕費と資本的支出②〜

          哲学〜ブッダ〜プライドをすんなり手放す

           今日のお気に入りの言葉です 怒りをポイっと捨てること。「俺様は偉い」「私は称賛されるに値する」「私のセンスは抜群だ」「僕は大事に扱われて当然だ」            これらの生意気さを君が隠し持つからこそ、そうでない現実に直面するたび、怒りが君を支配する。これらの生意気さに気づいて、それをすんなり手放せるように。全ての精神的しがらみを乗り越えて、心にも身体にも拘らず、何にもしがみつくことがないのなら、もはや君は怒ることも苦しむこともなくなるだろう。 【超訳ブッダの言葉

          哲学〜ブッダ〜プライドをすんなり手放す

          法人税シリーズ〜修繕費と資本的支出①

           賃貸マンションの外壁塗装や屋根の補修工事、車のタイヤ交換、自社ホームページの更新等、既存の資産に対する新たな支出をした場合にその支出が「修繕費」に当たるか「資本的支出(=資産計上)」に当たるかという点は、経理に携わっている方が日々直面する悩ましい事柄の一つかと思います。  そして、この点については、相談を受ける税理士としても悩ましいことには変わりありません笑  今回は、この論点についての裁決事例をご紹介したいと思いますが、まず大前提として修繕費と資本的支出がどのように区

          法人税シリーズ〜修繕費と資本的支出①

          所得税シリーズ〜青色事業専従者給与②〜

           前回は青色事業専従者給与の相当額について争われた事例をご紹介しましたが、今回は相当額うんぬん以前に、「そもそも青色事業専従者としての仕事してなくない??」という争いがされた事案をご紹介します。 富山地裁平成22年2月10日判決1.概要  防水工事業、建築物管理業務、冷暖房設備の管理・清掃業務等を営む個人事業主甲が、その配偶者乙を青色事業専従者として以下のとおり支給した給与を必要経費としたことについて争われた事例        売上  事業所得  青色事業専従者給与 税務署

          所得税シリーズ〜青色事業専従者給与②〜

          所得税シリーズ〜青色事業専従者給与①〜

           今日から2回に分けて青色事業専従者給与についての裁判例をご紹介しようと思います。  所得税では、親族間での恣意的な租税回避(税金を減らすために給与を急に多くしちゃおう等)を防ぐために同一生計親族に対する支払いは基本的に経費として認められません。  しかし、そのような中でも例外として青色申告者については予め支給対象者、業務内容、支給上限等を記載した届出書を提出することによって、同一生計親族にする給与の支払いを必要経費に算入することができます。  個人事業者の方々にとって

          所得税シリーズ〜青色事業専従者給与①〜

          哲学〜アラン〜感情に走らない

          今日のお気に入りの言葉です^ ^ 本当に恐ろしいのは感情に走ってしまうこと。この点、人はだれもが自分の中に荒れ狂う嵐を治めたり自由自在にあやつったりできる能力がある。それは、はかりしれない能力である。わたしたちは、この力の発揮のしかたを身につけなくてはならない。まずは幸せになること。賢人が言ったように、幸せは平和のたまものではなく、幸せは平和そのものなのだから。 【アランの幸福論 ビジュアル版 アラン著 齋藤慎子訳】  感情に囚われず、自ら感情をコントロールできることで

          哲学〜アラン〜感情に走らない

          税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導②〜

           今日は前回の税務署の誤指導の続きで、実際争われた事例から税務署の誤指導が認められなかった事例と認められた事例をそれぞれ紹介します。 神戸地裁昭和58年8月29日判決1 概要   事業用土地建物の買替えをした納税者が税務署から”呼び出し”を受けたため、  その買替えに係る売買契約書等の資料を一式揃えたうえで税務署へ臨場し、税  務職員との質疑(申告書の具体的な記載方法についてはある程度前提の知識が  あったため、担当職員に質問又は相談を行っていない。)を経たうえで、税務職

          税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導②〜

          税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導①〜

           今年の所得税の確定も終わり、私たち税理士はひと段落ついたところです。  毎年確定申告を自宅のパソコンやスマホから行う方も多いはないかと思いますが、どのように処理すれば良いか不明な点がある場合には、税務署へ申告の相談に行かざるをえない場合もあるかと思います。  税理士に相談するのではなく税務署へ相談しに行く理由としては、まず第一に無料であることが挙げられることは言うまでもありませんが、それだけでなく税務署に相談すれば間違い無いだろうという思いを抱く方も多いのではないかと思い

          税金雑学シリーズ〜税務署の誤指導①〜

          哲学〜アラン〜済んだことを後悔しない

          今日のお気に入りの言葉です^ ^ 意志の強い人とは、自分がどこにいて、現実がどうなっていて、取り返しのつかないことは何かを自分に言い聞かせ、その上で、そこから未来に向かって出発する人のことである。                     とはいえこれは簡単なことではないから、まず小さなことから訓練する必要がある。済んでしまったことを考えて悲しんでもなんの役にも立たないし、有害ですらある。むだに考え込み、むだに追及することになるからである。  スピノザはこう言っている。後悔す

          哲学〜アラン〜済んだことを後悔しない

          法人税シリーズ〜少額減価償却資産の損金算入で注意すべき4つのポイント!②

           今日は前回の続きで、少額減価償却資産の損金算入の適用に当たり注意すべき4点のうちの残り2点です。 注意点3:資本的支出には使えない 「30万円未満の減価償却資産になら適用できるということは、20万円以上30万円未満の資本的支出(ソフトウェアの仕様の大幅変更、スタットレスタイヤへの履き替え、グレードアップしたカーナビ(埋め込み式)への交換等)も減価償却資産を新たに取得したことになるため、同じように適用できるだろう」と考えてしまうかもしれませんが、この点は通達で資本的支出は本

          法人税シリーズ〜少額減価償却資産の損金算入で注意すべき4つのポイント!②

          哲学〜ニーチェ〜行いが運命を生む

          今日のお気に入りの言葉です^ ^ 自分の運命をつくるのは魔物ではない。その行為をしたかしなかったか、最後までなしたか途中で放棄したか、守ったか守らなかったか、受け入れたか逃げたか、捨てたか拾ったか、とにかく自分の行為が出来事を生じさせ、そこから自分の次の運命が複雑に形作られていく。            だから、次から自分に起こってくる出来事は、全て自分にふさわしい運命になっている。そのときにどのようにふるまうかが、また次の運命的な出来事をつくる。 【超訳ニーチェの言葉Ⅱ

          哲学〜ニーチェ〜行いが運命を生む