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税金雑学シリーズ〜所得税〜定額減税はいつから!?

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための施作である「4万円の定額減税」は、昨年末のニュースで度々取り上げられていましたが、覚えているでしょうか?

 結果として、昨年12月22日の令和6年度税制改正大綱の閣議決定により正式に実施されることが決定しているのですが、いつからどのように減税されるのか、お金の稼ぎ方の違いによっても異なるため、今日はこの点を整理してみたいと思います。

いくら減税される?

 定額減税の対象者は、令和6年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。なんと中途半端な金額!?と思われるかと思いますが、これは給与所得控除の金額の上限195万円を控除後の所得金額ということなので、給与収入で言うとピッタリ2,000万円以下の人が対象ということです。
 そして、減税額は本人4万円、同一生計配偶者及び扶養親族一人当たり4万円なので、四人家族なら16万円の減税となります。
 ちなみに一人当たりの内訳は所得税から3万円、住民税から1万円という構成です。

給与所得者及び年金受給者は6月から開始

 まず、給与所得者と年金受給者については、6月支給分の給与や賞与、年金の支払いを受ける際に源泉徴収されている税額から控除されます。引ききれない金額がある場合には翌月の給与支払時にその残額を控除・・・という方法をとっていくので、6月以降の給与等受取額が少し増える形になります。
 また、住民税については6月分が徴収されずに、7月分以降の徴収される住民税額から均等に定額控除されるようなイメージで、年金受給者については仮特別徴収という制度がある関係上、10月支給時分から控除されることとなります。

事業所得、不動産所得者は7月から開始

 これらの事業者には給与所得者のように源泉徴収という制度がないため、予定納税という昨年実績に基づいた来年分の所得税の概算払いを行う際に控除する方法をとります。そして、この予定納税の納期が原則7月と11月のため、事業者の場合は給与所得者よりも1ヶ月遅れて定額減税の恩恵を受けることができることとなります。ただし、この予定納税がない事業者については令和7年3月15日までに行う確定申告によって精算されるため、人によっては1年以上先の話になります。
 なお、住民税については、普通徴収の最初の納期である6月分から控除することとなるため、開始時期は給与所得者と同じですが、給与所得者のように11等分して控除されるわけではないので、住民税については事業者の方が減税の実感は多少大きいのではないでしょうか。

大変なのは給与支払事務者

以上ざっくりとした定額減税の内容です。今まで景気対策等で行われてきた”地域商品券の発行”や”給付金の支給”よりも国が負担するコストは大幅に抑えられているのではないかと思いますが、その反面各会社の給与支払事務を行う方々の負担が増大するシステムとなっています。
 定額減税に係る源泉徴収の留意点については5月頃に記事にしたいと思いますおので、ご参考にしていただければと思います。

 最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^

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