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育児休業法改正|産後パパ育休(出生時育児休業)と育休分割で共働き夫婦の子育て、どう変わる?

みなさま、こんにちは!
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」。
これまでは、出生から子が1歳になるまでの間に取得できる育児休業と一律に考えられていましたが、改正後は別の枠組みで「子の出生後8週間以内に4週間までの休業」が取得できるようになります。
この制度創設と改正によって、とくに共働き夫婦は、より柔軟な子育てをできるようになると期待されます。この制度、具体的にどのように育児休業が変わるのか。出産を控えられているパパ、ママ必見です!

従来の育休制度からどう変わる?

厚生労働省資料より抜粋 

これまでの男性の育休は、子の出生日から8週間以内に取得する育児休業、通称パパ休暇の取得を条件に、原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで)の間に再取得できるという流れでした。

つまり、出生後8週までに1回、8週経過後に再度1回取れるというもので、パパ休暇を取得していなければ再取得ができず、さらに8週経過後の育休を分割して取得することもできませんでした。
しかし、産後パパ育休の導入にあわせて、これまでの出生後8週間以内のパパ休暇は廃止となり、8週経過後の通常の育児休業も2回に分けて取得することができるようになります。
またこれまでのパパ休暇では、8週までの休業について取得可能日数の上限はありませんでしたが、新たな産後パパ育休では4週間まで(分割して2回取得可能)という上限が設けられます。

厚生労働省資料より抜粋

つまり出生後8週間以内に2回と、8週間を過ぎてから子どもが1歳になるまでに2回、最大4回に分けて細かく休業を取得できます。

また、これまでは1歳以降の延長時の育休開始日は1歳と1歳半の時点に限定されていましたが、2022年10月以降は育休開始日の指定がなくなるので、たとえば妻と交替で育休を取るなどの柔軟な対応も可能となりました。
さらに、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件も緩和されます。これまでの「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」という要件を満たせば、有期雇用労働者も育休の取得ができるようになります。

産後パパ育休(出生時育児休業)とこれからの育休制度

以前より、原則として出生日から子が1歳になるまでの期間(保育所に入所できないといった事情がある場合は最長2歳まで)、男性も育児休暇の取得は可能となっていました。新たに創設された産後パパ育休が加わり、通常の育休についても条件が緩和されることで、男性が育休を取得しやすい環境になることが期待されます。

産後パパ育休(出生児育児休業)について

産後パパ育休は、出生日から出生8週までの間で4週間まで取得できる制度です(最大2回に分割可能・4週間以上取得したい場合は、通常の育児休業の申出が必要)。これまでと同様に夫婦同時でも妻が就労していない場合でも取得できます
産後パパ育休の申出期限は原則として2週間前となっており、分割取得したい場合は最初にまとめて申し出ることが必要です。労働者は、休業中は就業しないことが原則ですが、労使協定締結のもとで労働者と事業主が事前に合意した場合に限り就業することも可能となります。
また、通常の育休と同様に育児休業給付金の対象となります。定められた要件を満たした場合、給与の67%が支給され社会保険料も免除されます。

通常の育休について

これまでは、子が1歳になるまでの通常の育休における分割取得は不可とされていましたが、制度改正後は2回までに分けて取得が可能になります。申出期限は休業の1か月前までとされており、分割取得を希望する場合は取得の際にそれぞれ申し出る必要があります。

制度のねらい

男性の育休取得率は年々上昇しており、2021年には過去最高の13.97%を更新しました。しかし、取得期間については半数以上が2週間未満にとどまっており、長期休暇を取得するのは現実的には厳しいと考えられます。
今回の制度新設・改正にともない、まずは試しに短期間の休業を取得し、その後長期の育児休業を取得するといった方法も可能となります。柔軟に計画・対応できるようになることで、これまでより育休が取得しやすくなるようにというねらいがあります。
また、日本の男性の家事・育児の時間(無償労働時間)は41分と主要先進国中最下位*なのに対し、日本の女性は224分となっています。このような女性が家事・育児を男性の5倍以上負担している実情を鑑みて、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できるように育児休業法が見直されています。
「妊娠出産、育児などを理由に働き続けることができない」という課題を解決すべく育休制度をより柔軟化していくことで、男性の育児参加を促し、女性の離職防止、出産意欲向上、男女の雇用格差の改善につながると期待されています。
「妊娠出産、育児などを理由に働き続けることができない」という課題を解決すべく育休制度をより柔軟化していくことで、男性の育児参加を促し、女性の離職防止、出産意欲向上、男女の雇用格差の改善につながると期待されています。
*参照:内閣府 女共同参画白書 令和2年版 コラム1 生活時間の国際比較

まとめ

このように、男性の育児参加は今後の日本の働き方、家族の在り方において大きな課題となっています。2022年4月には、厚生労働省より企業に対して妊娠・出産を伝えた従業員に対し、育休制度の周知と取得意向の確認を義務づけています。さらに2023年4月には、従業員が1000人超の企業においては、男性の育児休業取得率の公表が義務化されます。
少子化や労働者不足が叫ばれる中、企業側も育休取得をしやすい環境づくりに努め、労働者側も積極的に育休を取得して、夫婦ともに育児参加・社会参加が平等に実現することがスタンダードとなることが求められます

パパと一緒に宿泊されたお客様のインタビュー

旦那さんが育休を取り、マームガーデンへ2週間一緒に宿泊されたW様ご夫婦

宿泊して、妻の体調が少しずつ回復している様子を見て、安心しました。産後の大変さをカバーできる要素は、多いに越したことはありませんね。様々な配慮もしてくださり、感謝感謝です。

W様(旦那様)の利用後の感想


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