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【まとめ】子の連れ去りの違法性

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子の連れ去り違憲訴訟

被告国準備書面(2)9ページ
 原告らは、「刑法224条は、一方親が、他方親の同意を得ずに子を連れ去ること(引き離すこと)については適用されない、とするのが、日本政府の立場である」と主張するが、被告準備書面書面(1)6ページで述べたとおり、未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)は、行為の主体が親権者であるからといってその適用が排除されるものではないから、原告らの主張は失当である。

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東京新聞抜粋(20年7月)
 「同意なき連れ去り」は深刻化している。(中略)なぜこのような連れ去りが横行するのか。訴訟代理人の作花知志弁護士は「根底には離婚後、単独親権しか選べない日本の民法の問題がある」と指摘する。民法は、婚姻中は両親が共同で親権を持つが、離婚後は父母どちらかしか持てないと定める。「だから共同で親権を持つ婚姻中に子どもを配偶者から引き離し、別居した家庭で先に同居を始め、監護者や親権の指定を有利に得ようとする親が多い
 事実、「子育ての継続性」を重視する家裁は連れ去りを追認するように、子と同居中の親の方を監護者や親権者に決める傾向が強い。多くの離婚案件かかわってきた作花氏は「連れ去ってきた者勝ち」を肌で感じてきた。「同業の弁護士には、相談者に『子どもと暮らしたいなら先に子ども を連れて別居を』と助言する人もいる。だが、 連れ去った者勝ちは不正義だ
 さらに刑法上の問題もある。他人が子どもを連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が適用されるが、親による連れ去りには適用されない。原告たちが警察に訴えても相手にされなかったのはそのためだ。作花氏によると、欧米などでは子どもから一方の親を引き離すのは虐待とみなされ、連れ去り防止のために①連れ去った親に刑事罰を科す②連れ去った親を後の監護者指定で不利にする③両親の意見が対立した際の解決ルールを設ける などの方策が国によって定められているという。

欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、「子どもへの重大な虐待」と強調されたことに関する質問主意書

一 平成二十九年の人口動態統計の確定数(厚生労働省)によると、およそ三組に一組が離婚し、毎年二十万人以上の未成年の子供が親の離婚を経験します。離婚後の単独親権制度を採用する我が国では、離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの子の連れ去り別居とそのあとの親子引き離しが絶えません。往々にして、弁護士が子の連れ去りを指南していることも多く、欧州議会本会議はこれらを問題視しております。第百八十五回国会(臨時会)参質第一八号でも、同じことが議論されており、チルドレンファーストの考えで、離婚後の単独親権制度を見直す考えはありますか。

子どもに関する法律・条約

子どもの権利条約第9条
1.締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
児童虐待の防止等に関する法律
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

子の連れ去りに関する意見書

『別居・離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書』や『離婚後の共同親権・共同監護の法制化を求める意見書』が、以下の自治体から国に提出されています。

子どもを利用した暴力・DV

暴力の形態は、殴る、蹴るといった身体的なものだけではありません。
「子どもを奪うこと、連れ去ること、子どもを取り上げること」も、子どもを利用したDV、子どもを巻き込んだ暴力に当たると県、地方公共団体、警察のHP等に掲載されています。

連れ去り・連れ戻し事件

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