見出し画像

何故 「私有地」 なのか

明治神宮は、「外苑」 を2回獲得している。

「国有境内地処分法」と附帯決議について


調べると興味深い事情が、浮かび上がって来る。

1回目の獲得は、大正15年10月22日。
明治神宮奉賛会により外苑が造営され、この日に明治神宮に奉献された。大正9年に先に完成していた内苑と外苑が揃い、明治神宮の神域が確立した。
    内苑+外苑=明治神宮
「内外両苑相須チテ神域ノ規模是レ備ハリ」
(相須チテ あいまちて→相まって)

2回目の獲得は、昭和32年12月25日。
敗戦後、政教分離が進められ、「国有境内地処分法」に基づき、国から時価の半額による払い下げが行われた。

昭和31年12月25日、国有地であった外苑の敷地(境内地)の売買契約を締結。翌昭和32年12月25日、即納金の支払いに伴い所有権の移転登記が行われた。これにより名実共に、外苑は晴れて「宗教法人」明治神宮の所有地となった。良く知られている時価の半額での払い下げである。ここで初めて「私有地」となった訳だ。なお、半額とは言え明治神宮にとっては巨額であるので、10ヶ年の割賦支払いが完了したのは昭和42年だった。

境内地の払い下げに至るには、
対大蔵省の❶「境内地譲与問題」から始まり、
対文部省の❷「外苑帰属問題」という戦後の外苑の帰属を巡る争奪戦まで発生し、解決は容易ではなかった。
※ 境内地(けいだいち・神社や寺院の敷地)

そこで明治神宮は、外苑を「獲得」する為の正当性を主張しなければならなくなった。
それは、外苑創建の趣旨を振り返り、外苑というものが何なのかを明らかにすることであった。

外苑は、700万人超の人々による、1,000万円超の献金、全国各地からの献木、全国各地から参集した青年団の勤労奉仕により、民間団体である明治神宮奉賛会により造営され、明治神宮に奉献された。
奉献に際しては、「外苑将来の希望」の一札が明治神宮に託された。外苑造営に携わった多くの人々の真心が込められた約束事だ。
それは将来に亘り、重要なる文書の一つであり、外苑を語る者の、忘れてはならぬものである。」(明治神宮五十年誌より)
創建の趣旨と言われる、外苑創建に際しての理念や約束事により、外苑の使用目的、使用方法は自ずから制約があり、明治神宮には、永遠の美観の統一を維持する使命が課せられている。

また、後述の様に、社寺への国有境内地の譲与・払い下げに当たっては、衆議院での法改正の際に附帯決議があり、払い下げを受けた明治神宮は、境内地の管理運用に重大な責任を負っている。
たとえ所有者である明治神宮であっても、「私有地だから、どう使おうが勝手だ」という論理は成り立たないのだ。

明治になり、古代からの由緒ある社寺も含め、全国の社寺の境内地は全て国有地とされていた。
それまでの中世近世を通じて、寺社領としての所有が認められていたが、明治維新により、それを保証していた各地の封建領主(大名)や幕府が消滅したので、不安定な状況に陥った。
明治政府は、廃仏毀釈や神道の国家統制の流れの中で、社寺領上地令地租改正処分により全てを国有地とした上で、境内地を社寺へ無償貸付とする形が整えられた。
大正年間に創建された明治神宮も、元々国有地(青山練兵場)だった外苑の敷地を、国から無償で借用する形をとっていた。奉賛会は、旧青山練兵場の敷地に加え、更に隣接地を買い足し、造成し、植樹し、西洋式の公園の中に絵画館を中心とした各種施設を建設した。(奉賛会が買い足した隣接地は、神宮に奉献したが、所有権の移り変わりがどうなっているのかは未確認で分かりません。)
一方、内苑の敷地は、元は南豊島御料地(代々木・皇室の所有地)であった。こちらも無償貸付であった。

《↑ 文部科学省のHPに、戦後の宗教政策について分かりやすい記載があります。》

昭和27年3月31日、敗戦により永らくGHQに接収されていた外苑が、明治神宮に返還された。これを含めると外苑の「獲得」は3回になるが、趣旨から外れるので数えないこととする。

敗戦後、GHQによる政教分離政策が強力に進められた。国家神道の仕組みは解体され、各神社は一般の宗教法人とされた。国による各種宗教団体への国有地の無償貸付も、宗教団体への援助となることから不可能となった。
そのため、国有地である全国の社寺の境内地を、各社寺へ適切に引き渡す仕組みとして、昭和22年4月8日、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」第二次国有境内地処分法・昭和22年法律第53号)が公布された。
第二次というのは、GHQの要請を、昭和14年の「(第一次)国有境内地処分法」という既存の法律を全面改正する事で対応したためだ。

これは他の法案と共に衆議院・貴族院でそれぞれ審議されたが、この時の貴族院議長は、外苑を奉献した明治神宮奉賛会会長 徳川家達の長男である徳川宗家17代 公爵 徳川家正であった。節目節目で名誉な役割を担う家柄なのだ。最後の貴族院議長となった彼は、外苑に隣接する千駄ヶ谷村の徳川公爵邸で産まれている。(のだと思う。)現在のJR千駄ヶ谷駅前、東京体育館一帯のの広大な敷地で千駄ヶ谷御殿と呼ばれた。父である16代の徳川家達は、奉賛会会長であるから外苑に隣接した敷地を購入できたのかというと、そうではなく、各地を転々とし、千駄ヶ谷村に居を定めたのは明治10年だった。以上蛇足。

「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」
第一条
社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)又は寄附金による購 入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめ なかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、この法律施行 の際、現に神社、寺院又は教会(以下社寺等という。)に対し、国有財産 法によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させ てあるもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等において、この法律施行後一年内に申請をしたときは、社寺境内地処分審査会又は社寺保管林処分審査会に諮問して、主務大臣が、これをその社寺等に譲与することができる。
2 社寺境内地処分審査会及び社寺保管林処分審査会に関する規程は、勅令でこれを定める。
第二条 この法律施行の際、現に国有財産法によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条第一項の規定による譲与をしないものの うち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条同項の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定をしたものについて は、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、六箇月内に、その他のものについては、この法律施行の日から、一年内に、申請をしたときは、社寺境内地処分審査会に諮問して、主務大臣は、時価の半額で、随意契約によつて、これをその社寺等に売り払うことができる。
2 前条第一項に規定する行政処分について、訴願をした者は、前項の期間満了後も、その裁決書を受領した日から、なお三箇月内に、前項の売払の申請をすることができる。
第三条 第一条又は前条第一項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。
(中略)
第七条 第二条第一項及び第五条の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納又は土地による代物弁済を認めることができる。

昭和二十二年法律第53号



主管官庁である大蔵省は、この法律に基づき実際の処分を行ったが、法律制定の背景、国会での附帯決議について次の様に触れている。破格の条件で国有地の譲与・払い下げを受けた、宗教法人の果たすべき社会的役割(敗戦直後の社会状況に限定されてはいるが、当然現代においても果たすべき役割は変わらないはずだ。)、本法の趣旨に反せざる境内地の管理運用の重い責任についてだ。これは極めて重要だ。
「私有地だから、どう使おうが勝手だ」という論理は成り立たないのだ。

新憲法の制定に伴う画期的法律の一つである。なお、本法は宗教団体と国との伝統的な結合関係を断絶し、財政その他の面においてこれら宗教団体に対する国の特別な保護援助を止めるための措置であるが、本法案が審議された第九十二回帝国議会の衆議院において可決された際に、次の附帯決議がなされていることは、当時の国会の審議事情の一端を知るに足るものである。
附帯決議
本法の実施にあたりては、次の二点につきその運用に万全を期せられたい。
一、終戦後著しくたい廃した国民思想を建直すため、宗教の果すべき役割の重大なるに鑑み、文部、大蔵、農林三省の緊密なる連けいの下に十分本法の趣旨貫徹に努められたきこと。
二、本法実施によって、社寺等に譲与又は売り払った財産については、本法の趣旨に反せざるよう、社寺等において責任を以て、その管理運用に最善を尽くされたきこと。



  結び

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の制定事情については、前にも述べたが、同法は日本国憲法のいわゆる「政教分離」の精神に立脚して制定されたものである。すなわちこの新憲法第二十条において国民の信教の自由を保障し、更に第八十九条において宗教団体に対する国の財政的援助を禁止する等、国が宗教に対して殿に中立的立場に立つべきことを明確に規定したから、新憲法施行後においては、従来のような宗教団体に対する国有財産 (境内地)の無償貸付等国との特殊関係を断絶し、整理する必要が生じた。

又宗教団体自身にとつても、従来のような国の保護、監督等が廃止されることとなつたから、 自主自存の態勢を確立しなければならない時期がきたのである。 そこで同法は、 社寺境内地が国有となつた沿革的事由を明かにし、明治初年の社寺領上知令による上地、地祖改正条例に基く土地の官民有区別の処分又は寄附等によつて、元来社寺又は民有のものが公的負担がなくして国有となつたものであることが立証されたものについては、その所有権を返還する意味でこれを譲与し、かかる事実がないもの又は仮りにかかる事実があつたとしてもその立証ができないものについては、社等の既得権ともいうべき永久無償使用権消滅の補償をする意味で、これを時価の半額で売払等をなし、もつて新憲法施行後遺憾のことがないよう財産上の特殊関係断絶の後措置を目的として立法されたものである。 しかしながら新憲法において国が宗教団体に特別の思典供与を厳に禁止しているから、同法においても譲与又は売払をすることができる財産を専ら社寺の宗教活動に必要な部分のみに限定し、収益目的となるような財産は、この譲渡の対象から除外されているのである。与又は売払をする財産については、これが国有となった前記沿革的事由により財産の返還又は財産権の補償の性質があり、又一方新憲法の政教分離の建前上、これら財産の譲渡に際し種の条件(例えば宗教活動の用に供すべき指定等)を付け或は法規上国が将来これを監視している状態にしておくことは、その処分の性質にかんがみて本不適当であると考えられていた。 社寺側が境内地の不法占拠者に立退請求を提訴中のものに、その勝訴を条件として譲渡する等例外のものは別として、譲渡に際し一般には一切の条件を付けない方針をもつて処分されてきたのである。 従って、社寺はこれら多くの譲渡財産につたては何等の制限がない、いわば完全な姿でその所有権を国から譲り受けているのであるから、これらの財産を社寺が自由に処分しようとすれば、道義的責任は別として、法的責任に問われることがなく処分ができるわけである。

近時、社寺の前記譲渡財産を自由に処分する傾向が漸く現れ、世論の批難を受けているものがあることは甚だ遺憾な事態であるといわなければならない。 この自由処分の制限問題については、立法当初から、国会その他において論議されたところであつて、結局前記のように原則として無条件に一定していたのである。又譲渡財産について今何等かの制限措置が必要であるという声も聞くのであるが、かかる措置は、 財産権を保障する新憲法第二十九条の規定と処分法の規定に処分の取消権の階数が設けられていないこと等から考慮して現在においては、恐らく困難であろうと考えられる。 しかしながら譲渡財産 (境内地)は、国が特別の恩典をもつて処分したものではないが、相当の由緒沿革をもつて現在にまで護持されたものであるから、これが処分に当つては審査会その他事務当局の処理においてもかかる由緒等が少から尊重されたのであり、又第二次境内地処分法案が審議された第九十二回帝国議会の来議院においても同法案可決の際に「本法実施によつて、 社寺等に譲与、売払した財産に付いては、 本法の趣旨に反せざるよう社寺等において責任を以て、その管理運用に最善をつくされたきこと。」と附帯決議されているように、世論もひとしく現境内地が将来に護持されることを切望しているのである。

「社寺境内地処分誌」大蔵省管財局 編
昭和29年4月15日発行 より

本法の趣旨とは何か。これを審議した衆議院での附帯決議の際の詳細を報告書でみてみる。
「本改正法により譲与、半額売り払いを受けました土地が自由に処分され、宗教目的に供しておる土地が売却される等のことがありますれば遺憾であるが、この対策はどうかとの質疑に対し、法規上の監督はできないから、宗団内部の自治にまつ」


    報告書
 一 昭和十四年法律第七十八号を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件)(政府提出)
 右は本院において可決すべきものと議決した因つてここに報告する。
  昭和二十二年三月十七日
       委員長 大谷 瑩潤
   衆議院議長山崎猛殿
   附帶決議
 本法の實施にあたりては、次の二點につき、その運用に萬全を期せられたい。
 一 終戰後、著しくたい廢した國民思想を建直すため、宗教の果すべき役割の重大なるに鑑み、文部、大藏、農林三省の緊密なる連けいの下に、十分本法の趣旨貫徹に努められたきこと。
 二 本法實施によつて、社寺等に讓與又は賣拂つた財産については、本法の趣旨に反せざるよう、社寺等において責任を以てその管理運用に、最善を盡されたきこと。
詳細なることは議事録に讓りまして、政府の説明を通じ本案の内容を檢討いたしてみますると、國有境内地約三萬七千町歩及び社寺保管林約二萬六千町歩につきまして、從來より神社、寺院等に對しまして行われておりました國有境内地の無償貸付關係、及び社寺上地林について認められておりました社寺保管林制度を整理いたしますために、昭和十四年法律第七十八號、寺院等に無償にて貸付しある國有財産の處分に關する件を、全文改正しようとするものでありまして、すなわち國有境内地の無償貸付關係を廢止するとともに、一定の條件のもとに、神社、寺院等に對しまして、國有境内地を讓與または半額で賣拂いを行い、また保管林制度を廢止するとともに、一定の條件のもとに、神社、寺院に對しましてこれを讓與し、または國有林野法の規定による部分林を設定し、あるいはこれに對し補償することを骨子とするものであります。
 次に委員會における質疑應答の主要なる點を申し上げますと、第一に、昭和十四年法律第七十八號と、本改正法律案の主要なる差異はどうかとの質疑に對しまして、政府より次のごとき答辯がありました。
 一、まず立法の精神において、本改正法は政教分離の建前から出發しているのでありまして、從來の法律における宗教保護の思想を一擲しているのである。
 二、次に國有境内地の讓與または半額賣拂いの相手方として、從來の寺院及び教會のほかに、新たに神社が加えられている點であります。御承知の通り、從來神社は國の公用財産を使用していたのでありますが、昨年二月來、寺院と同樣に、これを雜種財産として國家より無償貸付を受けることとなつたために、この措置がとられたのである。
 三、さらに國有境内地の讓與及び半額賣拂いの條件が相當に嚴格となり、社寺等が收益目的に供しておる土地は、讓與または半額賣拂いの對象とならないこととなつたのであります。
 四、また保管林制度を廢止し、これが善後處置といたしまして、境内に編入することを相當とする部分は、これを社寺等に讓與し、社寺の植栽した地區については、主務大臣が必要と認めた場合はこれを部分林とし、その他の部分は補償することとなつたのであります。
 五、その他戰災地處理等のため、今後土地區劃整理または耕地整理等が頻繁に行われますことを豫想して、これに關する規定を設け、また社寺等の買受代金の支拂便法として、從來の年賦延納のほかに、新たに土地による代物辨濟を認め、さらに社寺等に無償貸付中の御料地の處理に關する規定を設けたのであります。以上の諸點は、政教を分離し、神社寺院等をして國家の保護を離れ、爾後自由なる立場において宗教活動を行わしめる目的をもつて規定されたるものであるとの答辯でありました。
 第二に、讓與の範圍は、從來の法律と比較してどうなつているかという點、及び讓與または半額賣拂いをしない土地はどうなるかとの質疑に對しまして、本改正法律に基く讓與の範圍は、從來の法律の施行勅令に規定されておりまする讓與の範圍と大體において同じであり、次に讓與または半額賣拂いをしない土地は、無償貸付關係を廢止するのでありますが、社寺等において希望があれば、有償で貸付を行い、または時價で賣拂いをするのでありますが、かかる土地は、從來社寺等に特別の縁故のあるものであるから、一般競爭入札によつて賣拂い、または貸付等をなすことなく、隨意契約をもつてその社寺に時價による賣拂いまたは貸付をすべきではないかとの質疑に對しまして、特別の縁故ある土地を隨意契約で賣り拂うことは、一般に會計規則で認めておるところであり、社寺なるがゆえに特別扱いをするのでないから、特別の縁故があるものなら、さように取扱つても差支えないとの答辯を得ました。
 第三に、社寺等がその國有境内地の讓與を受けますためには、土地、地租改正等の沿革を立證しなければならないのでありますが、すべての社寺が完全な立證をなし得るかどうかは大いに疑問でありまして、この點に關する質疑に對しましては、直接的な證據のみならず、間接的な傍證にても差支えない旨の答辯を得たのであります。
 第四に、讓與または半額賣拂い、あるいは補償等の場合には、審査會の議を經る必要がありまするが、この構成は、本改正法律の運用にはなはだ重大な影響を與えるのであります。政府の答辯によりますれば、社寺境内地處分審査會は、大藏本省及び地方財務局に設け、その構成は、會長を含めて十二名、官民同數とし、宗教家も、學識經驗者としてこれが委員に豫定されており、きわめて民主的に運用せられるのであります。また社寺保管林處分審査會につきましては、これを農林本省に設けまして、その構成も、社寺境内地處分審査會とほぼ同樣であります。
 第五に、政教分離の趣旨の徹底によりまして、殊に本改正法律のごとく、從來國家から與えられておりました財政上の保護の廢止によりまして、社寺等の衰微を來し、ひいては國民の宗教心が稀薄となり、國民思想が惡化するおそれがあるから、政府としてはこの點愼重なる考慮を要するのではないかとの質問に對しまして、社寺等が從來から受けておりました國家の覊絆を完全に脱却いたしまして、宗教として自由なる發展をいたしますることを期待し得るのみならず、敗戰後における一般の宗教心の稀薄化、國民思想の惡化の實情に顧みまして、今後宗教情操教育についても、格段の努力をする旨の答辯がありました。
 最後に、本改正法により讓與、半額賣拂いを受けました土地が自由に處分され、宗教目的に供しておる土地が賣却される等のことがありますれば遺憾であるが、この對策はどうかとの質疑に對し、法規上の監督はできないから、宗團内部の自治にまつ旨の答辯があり、また本改正法による處理については、なるベく速やかに、できれば三年以内に完了したいとの政府の答辯がありました。寺院等が先年既に讓與を申請したのに、未決定のままとなつているものは、あらためて申請をせねばならぬかとの質問に對し、あらためて申請をしてもらわなければならぬが、圖面等の使用のでき得るものは、前のを使用したいと考えておるとの答辯でありました。
 本委員會におきまして、主として問題となつた點は、以上のごとくであります。きわめて熱心なる質疑應答の後、昨十七日討論採決にはいり、自由黨左藤君、進歩黨稻本君、社會黨西村君、國民協同黨増井君より順次御意見を述べられ、自由黨、進歩黨、社會黨、國民協同黨の各派は、附帶決議案を附して一致贊成の意を表されました。附帶決議を讀上げます。
 本法の實施にあたりては、次の二點につき、その運用の萬全を期せられたい。
 一、終戰後著しくたい廢した國民思想を建直すため、宗教の果すべき役割の重大なるに鑑み、文部、大藏、農林三省の緊密なる連けいの下に、十分本法の趣旨貫徹に努められたきこと。
 二、本法實施によつて、社寺等に讓與又は賣拂つた財産については、本法の趣旨に反せざるよう、社寺等において責任を以てその管理運用に、最善を盡されたきこと。

   この附帶決議をもちまして、委員會は原案通り可決をされた次第であります。

【官報号外】昭和22年3月19日
第九十二回帝国議会衆議院議事速記録第二十号
 

前置きが長くなり過ぎてしまったが、「国有境内地処分法」に基づき、明治神宮は大蔵省に境内地の譲与を求めることとなった。
内苑については、「無償譲与」、
外苑については、「時価の半額での払い下げ」
という決着になったが、詳細は次回へ《続く》。


なお、主に通勤電車の車内で作成している素人の読み齧りによるものですので、思い込みによる事実の誤認、引用資料の誤り、誤記など、誤りは気付き次第訂正致します。何卒ご容赦ください。


参考資料
「明治神宮五十年誌」
「明治神宮外苑七十年誌」
「社寺境内地処分誌」
「明治神宮 内と外から見た百年」


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?