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特定用途制限地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴特定用途制限地域とは・・・


用途地域が定められていない非線引き都市計画区域や準都市計画区域内において、良好な環境づくりや環境維持を目的とし、各地域の特性に適した土地利用が行われるよう、建築物の用途に対して規制できる地域のことです。
各地方自治体都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つであり、 用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。

例えば、多人数が集中することにより、周辺の公共施設や地域住民の生活に著しく大きな負担を発生させる建築物(パチンコ店、大型小売店等)や、騒音、振動、煤煙等の発生により周辺の良好な居住環境に支障を生じさせる建築物(ラブホテル、工場等)の建築を制限することができます。


滋賀県長浜市では・・・

長浜市では、都市計画区域の見直しに伴い、区域区分の定めのない都市計画区域内の用途地域が定められていない区域を対象として、この特定用途制限地域を次の4種地区に分け、地区の特性に応じた制限内容を定めています。

田園居住地区
既存集落の維持を基本とし、住宅地、農地および山林や農林漁業に関する施設等の共存を図る地域とし、大規模な商業施設および工場、遊戯施設・風俗施設等の立地を制限する地区。【主に山地を除く田園および田園集落で、次の(2)~(4)の地区を除く】

幹線道路沿道指定地区A型
農用地の保全を前提としつつも、生活に必要となる一定の商工業系の土地利用を誘導するために開発のポテンシャルの高い幹線道路沿いにおいて商業施設等の立地を可能とする地区とし、一方で、風俗施設、危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場等の立地を制限する地区。【主に国道8号沿道地】

幹線道路沿道指定地区B型
景観資源としての農用地および山林の保全を図る幹線道路沿いにおいて、環境に影響を及ぼす施設等の開発を防ぐ地区として、環境に影響を与える規模の大きな店舗等やホテル、風俗施設、危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場等の立地を制限する地区。【主に国道365号沿道地】

地域産業誘導地区
既存集落の維持を基本とし、周辺の農環境・住環境との調和に十分留意しながら、地域の雇用を支える地域産業拠点としての土地利用を可能とし、一方で、風俗施設等の立地を制限する地区。【次のいずれかの区域。a.既に工場が集積し、一団の面積がおおむね1haを超える区域、b.工業団地として造成済みまたは造成予定の区域、c.工場立地法に基づく特定工場が存する区域、d.地域活性化のための地域産業拠点に資する土地利用が望まれる区域】
地方自治体によって制限の違いはありますが、例をあげます。


岡山県笠岡市では・・・

田園居住地区
良好な田園環境と集落環境の維持形成を目的として、住居系を中心とした規制緩和を行います。

設定範囲
現在の市街化調整区域の全域(環境共生地区・特定沿道地区を除く)

特定用途制限位置図

環境共生地区
主要な道路の沿道について、定住促進をより進めるために、地域生活の核となるサービス施設や交流施設を誘導します。


秋田県横手市の特定用途制限地域


各地方公共団体により建築の制限等が異なります。

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