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頭金なら無税で親子贈与できる📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』


頭金の用意のないお客様が自宅を購入する際に、銀行から全額借入て購入することもできますが、将来の返済が心配になります。

その際に、親御さんから頭金を贈与してもらう方法も一つの手です。
ですが、贈与の場合一年間で110万円までしか無税にならないので、110万円を超えてしまうと贈与税がかかります。

自宅の頭金として一度に大きな金額を贈与すると贈与税は累進税率の為、税金が高くなてしまいます。

自宅を購入するためのお金として、下記の要件を満たすと最大1200万円まで、無税で贈与できる制度があります。

※110万円と最大1200万円をあわせ1310万円まで税金はかかりません。

・贈与する人は祖父母、または父母
・贈与された子が、その年の1月1日時点で20歳以上
・贈与された子供の所得が2000万円以下
・贈与された年の翌年の3月15日までに自宅に住んで知る

そして一戸建てを購入するにあたって下記の要件を満たすことが追加で
要求されてきます。

・自宅の登記簿の床面積が50㎡以上240㎡以下
・2分の1以上の面積が居住の用になっていること
・中古で耐火建築であれば、築25年以内、それ以外では築20年以内

贈与の手続きとして、贈与契約書を作成したらお互いに署名押印をして、お金をお子さまの通帳に振込して、そお翌年の3月15日までに贈与税の申告をゼロで申告すれば大丈夫です。


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