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『住宅取得等資金贈与の特例』📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

親からの資金提供と税金について。

住宅を購入する際に、購入資金を援助してもらった場合、『住宅取得等資金贈与の特例』になります。

お金をだれからもらったら税金がかかるのか❓これ『贈与税』
個人から財産を貰った人に対してかかる税金です。
現時点では、『贈与税』の中でも、ほとんどの方が暦年課税で、年間110万円まで無条件で使える、基礎控除を使っていると思います。
(令和6年1月1日以後の贈与が適用対象)税法改正

援助資金が110万円を超えた場合、基本的に贈与税がかかってきます。
ですが、住宅を購入するためのお金は、所定の条件を満たしていれば、『1000万円まで』などの上限の範囲で、非課税で住宅資金として受け取れます。

この特例の対象になる場合、『頭金にあてるお金を援助してもらう』ときの注意点です。
『頭金は自分で払って、あとからローンの一部を親に負担してもらう』と考える人がいたたとしましょう。
この場合、特例は使えません

条件などを確認したうえで、援助してもらった資金を使えば、数百万円の非課税になったはずなのに、一気に課税されてしまいます。

自分の考えだけで行ってしまうと、このようなことになってしまいます。

たとえば、親から500万円の資金提供を受けたときに、贈与税はどのくらいかかるのか、お話しします。

約70万円の贈与税がかかります。特例を使うことによりゼロになります。
この場合、何点か気を付けなければならないことがあります。

その条件とは・・・

贈与を受けた翌年の2月1日に贈与税の申告書と必要書類を所轄の税務署に提出する必要があります。ほかにも、贈与税を受けた年の20歳以上、かつ贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下でなければいけません。
また家の床面積が50㎡から240㎡という指定があります。
配偶者の親ではなく、自分の親からの贈与でのみに使える点に注意してください。

お金もらった年の翌年3月15日までに、贈与されたお金をすべて使って家を建てるか購入するなどして購入した家に住んでいなければなりません。

『完成していなくても、屋根や構造的な部分まで終わっていればいい』となっています。その際には、住宅用家屋が新築に準ずる状態にあるということの証明書を、建設業者に発行してもらうとともに、完成したら遅滞なく移住性ますという内容の確約書を提出します。
贈与のあった年の翌年の3月15日までに行い、その後、実際に建物が建って住み始めたところで、登記事項証明書などの書類を提出します。

『住 宅 取 得 等 資 金 の 贈 与 を 受 け た 場 合 の 贈 与 税 の 非 課 税』国税庁資料

下記の内容も参考にしてみてください。




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