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第二種低層住居専用地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴建築可能なのは3階建てまで低層の住宅で形成された良好な住環境が望めます。

小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられる地域です。
建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されています。

(主に建築出来る建築物)
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場


敷地の日照や通風を確保することができます。
第二種低層は小規模店舗が立地可能なことで
日常生活に必要な食品や物品を確保できる店舗
飲食を提供する食堂、カフェなどが建築可能です。

周りに大きなスーパーマーケットが建築出来ない。
小規模なお店を建てられるため
第一種低層住居専用地域と比較して閑静ではなくなってきます。

戸建て・アパートの賃貸住宅が多い地域になります。

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