見出し画像

近畿圏の保全区域の整備📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴目的

近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的としています。

🔴届出

近畿圏の保全区域の整備に関する法律で定める近郊緑地保全区域内で、建築物の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等をする場合は、都道府県知事に届出が必要です。

✅所有者が地方公共団体と締結した管理協定には承継効があるため、売買などにより土地所有者が代わっても、協定の内容は引き継がれます。

🔴許可広告

地方公共団体が協定を締結したとき、又は府県知事が協定を認可したときは、その旨を公告することになっています。

🔴確認方法

地方公共団体又は府県知事は、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならないとされています。


国土交通省 近畿地方整備局より引


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?