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東日本大震災復興特別区域法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、そのご家族や被災された方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

東日本大震災の被害から復興を図るべき区域を復興特別区域に定め、その対象区域に限定して、既存の枠組みにとらわれない各種の規制や手続き、財政、金融、税制上の特別措置を適用するための法律で2011(平成23)年に定められました。

🔴復興整備計画


復興整備計画とは特定被災区域内の一定の要件に該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域について、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(「復興整備計画」)を作成することができます。当該復興整備計画の目標を達成するために必要な事業を復興整備事業といいます。

🔴届出対象区域内における建築等の届出等

被災関連市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができます。届出対象区域内においては、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を被災関連市町村長に届け出なければなりません。

◼除外
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものや非常災害のため必要な応急措置として行う行為、国又は地方公共団体が行う行為、復興整備事業の施行として行う行為があります。

⏺届出の変更


届出対象区域による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければなりません。


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