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熱田神宮の近くで仕事。⛩📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

昨日、電車に乗って熱田駅で下車して、駅近くのお客様と打ち合わせをした後に、熱田神宮に行ってきました。

いつ行っても広い熱田神宮。
七五三で来れれている家族等、参拝をされる方も含め、以外と人はいて、私も、本宮で参拝をしました。


今日は、住宅用地は固定資産税が低くなる特例がありという事について、記事にしてみたいと思います。

固定資産税は毎年かかるものなので、所有者にとっては負担が大きいです。
特に、建物は3年に1回見直すごとに固定資産税評価は下がっていきますが、土地は、時価が下がらないかぎり変わりません。
地域によっては上がることもあります。

1月1日に住宅が建っている土地は住宅用地として、固定資産税が低くなる特例があります。

【特例の区分】
『小規模住宅用地』
住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡まで
(固定資産税)評価額×6分の1
(都市計画税)評価額×3分の1

【特例の区分】
『一般住宅用地』
住宅の敷地で住宅の1戸につき200㎡を超え、建物の床面積の10倍まで
(固定資産税)評価額×3分の1
(都市計画税)評価額×3分の2

住宅用地が対象となります。
自宅、アパートや賃貸用マンションの敷地にも特例は適用されます。



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