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精神障害者保健福祉手帳📗の更新

今日は保健所に精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに行きました。更新自体はもう5回以上は行っています。
時期的に自立支援医療受給者証との同時更新手続きになりまして、氏名住所だけで3回は今日の手続きで書くことになり(手が痛くなってしまった)
次回はカード型💳を選択しました。(+2-3週間の作成期間延長、写真は白黒だそうです)

手帳制度初期の頃(精神障害者保健福祉手帳)

制度自体は1995年の精神保健福祉法改正からによるようです。私自身は2005年頃に取得した記憶がありますが、当時は写真の掲載がなく、手帳サイズも小さかったです。
都営交通は無料でしたが、あとは税金の控除程度くらいしか使いみちはなかった記憶があります。写真📱の掲載が当初なかったのは、当時の全家連が反対したから、と伝え聞いています。
その後民営バス🚌の割引が可能になった時期に、写真掲載もはじまったようです。
(でも3級に限っては任意としている都道府県があるとか)

更新手続きの裏話

手帳の更新は3ヶ月はかかるため、まず診断書を逆計算で病院に依頼する必要があります。初めのころは指定の診断書用紙を病院に持参していましたが、現在は形式は病院側がダウンロードできるので、手ぶらです。
更新ではない、はじめての交付手続きは3ヶ月以上かかりました。
手帳の期限が切れると、障害者雇用での勤務や手帳制度を使っての割引が不可能になるので、予定管理が必要ですね。
自立支援医療受給者証は、申請書の控えで原本と同様のことができますが、精神障害者保健福祉手帳は控えではなにもできないので、注意が必要なことです。
更新が終わって新しい手帳が来るまでは、持っていて良いです。
携帯電話の割引📱は、更新時にわざわざ店に行かなくても、特段何かを言われた経験はありません(ただし機種変更のときには言われるかも)

所感

精神障害者保健福祉手帳は統合失調症やうつ病、発達障害を含めた制度です。1級ならば入院レベル、2級ならば就労が難しいレベル、といった大別ができますが、発達障害を同じ枠で当てはまるのは、段々無理があるように感じています。
身体障害者手帳👨‍🦽や療育手帳に比べての制度格差も是正すべき課題です💢。
同時に、精神障害者保健福祉手帳の拡充をしたところで、他の障害者が反発する、あるいは利益の引っ張り合いになる。そういったことは無いほうが良いですね。


皆様にわかりやすく、また理解していただけるような内容を目指します。サポートして頂けると幸いです。