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法務局による人権侵害認定

法務局とは法務省の地方組織の一つで、法務局のページの業務の案内を見ると、国民の財産や身分関係を保護する,登記,戸籍,国籍,供託の民事行政事務,国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務,国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っているとのことです。

上記ページから法務局の業務内容のうち「人権擁護」をクリックすると人権擁護業務の内容について以下のような説明があります。

人権擁護事務は,国民の基本的人権を擁護するため,人権侵犯事件の調査・処理,人権相談,人権尊重思想の啓発活動などに関する事務であり,法務局に人権擁護部,地方法務局に人権擁護課が置かれているほか,法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取り扱っています。

さまざまな人権相談窓口の案内や人権啓発活動のお知らせ、人権関係資料集などのほか、人権救済手続きについての説明があります。https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

人権侵害被害の申告があると、法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査をおこない侵犯事実の有無を判断するそうです。侵犯事実の有無の判断を踏まえ、必要に応じて、以下の7種類の救済措置のうち、適切な措置を講じるとのことです。

【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
【調整】 当事者間の関係調整を行います。
【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。
【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。
【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。

法務省の人権擁護機関は「人権侵犯事件調査処理規程」(https://www.moj.go.jp/content/001378212.pdf) に基づいて、人権侵犯事件の調査処理を行っているとのことです。

今回、人権侵害認定について調べてみたのは、杉田水脈議員のアイヌ民族差別投稿が札幌法務局に人権侵害にあたるとして認定されたとのニュースがあったからです。

[NHK2023年9月20日 12時28分]

札幌法務局は「人権侵犯の事実があった」と認定し、今月、議員側にアイヌ文化を学び、発言に注意するよう「啓発」を行ったとのことです。

国会議員が人権侵犯を起こして法務局の啓発を受ける事態となっていることが驚きですし、そもそもこのような認定の有無にかかわらず、あきらかに人権に関する問題発言を繰り返す議員を容認してきた自民党が、日本政府の人権意識の低さを証明しているように思います。

人権に関して、日本は決して先進国ではないということを私たちは自覚する必要があるように思います。

世界に胸をはれる人権先進国になるためには私たちが政治、社会に厳しい目を向け、人権を軽視する政党も企業も自浄できなければ存続することさえ難しい社会に変えていく必要があると思います。

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