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「同居」は、家族の条件か?

私は、「同居」は必ずしも家族の条件ではないと考えている。理由は2点ある。

ここでは、レヴィ=ストロースの家族の定義「3)家族員は法的、経済的、宗教的、その他の感情によって結ばれている。」を参考にして考えていきたい。

1つ目の理由として、日本の家族は婚姻届や出生届などの法的な結びつきが存在するからだ。

もし「同居」を家族の条件と仮定すると、家族を考える際には法的な結びつきよりも「同居」が重要視されてしまう。

つまり、法的に加え、経済的、宗教的なつながりが認められたとしても、なんらかの理由で「別居」している場合は、家族とみなされないことになる。

私は、「同居」の有無にこれらのつながりを棄却する程の効力はないと考えている。

2つ目の理由として、家族には「その他の感情」、すなわち愛情などの結びつきが存在するからだ。

もちろん1つ目の理由で述べた通り、法的、経済的、宗教的な結びつきなどがある前提で、加えて家族の間に、信頼、助け合い、愛情などの感情の結びつきがあるのであれば、それは家族とみなすべきではないだろうか。

感情の結びつきが認められるにもかかわらず、例えば単身赴任などによって「別居」せざるをえない状況にあっても家族ではないとするのは、あまりに非情ではないかと私は思うのだ。

上記2点の理由により、私は「同居」は家族の条件ではないと判断する。

もちろん「同居」の重要性も理解しているが、それが家族かどうかを決定する最優先事項にはならないのではないか、と私は考えている。

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