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所有不明土地の解消に向けた民法・不動産登記法等の改正、相続土地国庫帰属法の制定②

今回と次回で不動産登記法の改正を書きます。
所有不明土地の発生を予防するためには、立法で相続登記の申請を義務化したら良いのだが、国民にとって相続登記の申請を行うのは手続的にも費用的にも負担が大きい。
そこで、相続登記の申請の実効性を高めるため次のような制度を立法した。

不動産登記法の改正①


問題

所有不明土地*1の主な発生原因は、相続登記や住所変更登記等の未了である。

*1 所有不明土地とは、①不動産登記簿より所有者が直ちに判明しない土地、②所有者が判明していても、その所在が不明で連絡がつかない土地をいう。

所有不明土地の発生を予防するため、主な発生原因である相続登記や住所変更登記等の未了に対応するため不動産登記法を改正した。

相続登記の申請義務化

これまで、相続登記の申請は、法律上義務化されていない。

法律上義務化されていないし、申請をしなくても登記の欠缺を主張する第三者に自己の所有権を対抗できるので相続人に不利益がなかった。

相続した土地の価値が低い場合、売却もできないので、費用を掛けてまで登記申請をするインセンティブが働かなかった。

このような理由からたくさんの相続登記が放置されてきた。

しかし、根本的に相続登記の申請を義務化しないと所有不明土地の発生を予防できない。

そこで、今回の改正(R6.4.1施行)で、不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日」から3年以内に相続登記の申請を義務付けた(新法76条の2)。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとなる(新法164条1項)。

相続登記の問題点

所有不明土地の発生を予防という目的のために相続登記の申請を義務化するのは良いが、相続登記には次のような問題点がある。

被相続人が不動産を所有し相続が発生した場合、法定相続人全員が法定相続分で不動産を取得し遺産共有状態となる。
もちろん、現行法でも、このような法定相続分で相続登記をすることは可能である。
しかし、それには、法定相続人の範囲や相続分の割合の確定作業が必要である。確定作業には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する必要があり、登記申請に至るまでの手続負担が重い(1日2日では終わらない作業である。)。
司法書士等に相続登記を依頼すると費用負担も重い。

そこで、相続登記の申請義務化にあたり、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするため、新たな登記を設けた(新法76条の3)。

相続人申告登記

所有権の登記名義⼈について相続が開始した旨と、⾃らがその相続⼈である
旨を申請義務の履⾏期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履⾏したものとみなすことにした。

相続人から申し出を受けた登記官は、審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で付記登記を行う。

この相続人申告登記がされることにより、当該土地の相続人の氏名・住所を把握することが可能になる。

簡易な相続人申告登記の申請

相続人が多数いる場合でも、特定の相続人が単独で申し出ることができる。
また、他の相続人の分も含めて代理申出も可能である。

相続人申告登記では、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定はしなくてもよい。

添付書面は、申出をする相続人自身が相続人であることを証する戸籍謄本を提出すればよい(通常、自己の戸籍謄本を取得するだけなら時間は掛からない。)。

不動産登記法の改正では、このような簡易な方法で相続登記の申請を義務化することによって、相続登記の負担を軽減した。

次回は、ケース別に新法の内容を整理します。

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