令和5年10月以降の最低賃金に注意しましょう
こんにちは。社会保険労務士の町田です。
10月からの最低賃金が確定しましたのでお伝えします。
令和5年10月以降の最低賃金は?令和5年10月以降の「地域別最低賃金」が公表されました。都道府県ごとに、「発効日」が決まっており、その日以降は改定後の最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
例えば、
奈良県:896円⇒936円(+40円)
大阪府:1,023円⇒1,064円(+41円)
兵庫県:960円⇒1,001円(+41円)
京都府:96