簡易裁判所から訴状が届いたら初めに読むnote(無料)

 こんにちは。なるせです。

 突然ですが、裁判所からいきなり訴状が届いてしまったら怖いですよね。

 今日は、簡易裁判所から訴状が届いてしまった場合に、どういう対応をすればいいのかっていうことについて、書いていきたいと思います。

 3分くらいで確認できると思うので、訴状が届いてどうすればいいのかわからない方は、無料なので、ぜひ目を通してみてください!


1 書類を確認しよう!

 誰かに訴えられた場合、裁判所から「特別送達」という封筒で訴状や証拠がご自宅に届きます。

 「怖くて書類を開けられない」っていうのが一番時間の無駄なので、とりあえず書類を開けて、「どういう件で訴えられているのか?」っていうことを確認しましょう。

※時々、開けずに捨ててしまう人がいますが、言語道断なのでやめてください。封筒を無視してしまうと、相手(原告)の言っているとおりの判決が出てしまいます


2 弁護士に相談しよう!

 なぜ自分が訴えられているのか分かった人は、裁判所に書類を出す前に、とりあえず弁護士さんに相談しましょう。インターネットで検索して一番最初に見つけた弁護士さんでもいいし、近くの弁護士さんでもいいので、とりあえず電話しましょう。電話する勇気がなかったり、面倒だったら、メールフォームで相談しましょう。

 どういう文書書けばいいのかわからない方は、以下の文章のコピペして編集でもいいです。とりあえず、この文章を貼り付けて送れば、あとは弁護士さんから聞き取りなどあるので、必要なことを伝えられると思います!!

 初めて連絡させていただきます。裁判所から訴状が届いてしまって、どういう対応をすればいいのかわからないです。先生のご都合のつく日時で一度相談させてください。(名前)、(メールアドレス)、(電話番号)

 ただ、裁判の日(第1回期日)が迫っていて、弁護士に相談する時間がない方や、そもそも弁護士に依頼できるほどお金がない方については、取り急ぎ自力で対応せざるを得ないので、以下、読み進めていってください!!


3 なぜ答弁書を出すの?

 まず、訴えられてしまったのに、裁判所からの封筒も開けずに放置しちゃった場合はどうなってしまうのでしょうか?

 何も対応しなかった場合、即日、あるいは近い日にちで判決が出てしまいます。

 判決が確定してしまうと、そのあとは財産の差し押さえが待っています。

 原告側に勤務先を把握されているような場合は、お給料を差し押さえられてしまう可能性が高いですし、銀行口座を把握されてしまっている場合は、預金の差し押さえがされてしまう可能性があります。そのほか、不動産の差押えや動産の差押えなどもあり得ます。

 こうなってしまうことを防ぐために、まずは裁判を引き延ばして、対応策を考える必要があると思います。

 裁判自体を1ヶ月程度引き延ばすための手段が「とりあえず答弁書を出す」という方法です。


4 どういう内容の答弁書を出せばいいの?

 結論からいうと、「原告の請求は認めて欲しくないし、原告の主張については、後日また反論する」というような内容の答弁書を出せばいいです。

 こういう答弁書は、「三行答弁書」などと言われたりしますが、弁護士さんとかがよく使う方法です。

 じゃあ三行答弁書をどうやって作ればいいのか?


 まず、裁判所から送られてくる答弁書の雛形ってこういうものです。

 このうち、1枚目に、住所等を記載したうえで、2枚目には基本的に何も書かず、「私の言い分は次のとおりです」の部分に次の一文のみ書きます。

 「追って認否する。」

 とりあえず、これだけ書いて、裁判所宛に郵便を出せば大丈夫です!速攻で判決が出ることだけは避けられます。

※原告の主張に対しては、何もコメントしない方がいいです。後日、弁護士さんに依頼した場合に、弁護士さんの方で争えなくなる場合もあるからです。


 なお、裁判所からの書類には、「期日の1週間前までに答弁書を提出してください」などと書かれていると思いますが、裁判の日の前日までに届けばオッケーです。郵送するのが面倒な方は、コンビニのFAXなどで、さくっと送ってしまえば大丈夫です。

 これで、1ヶ月くらいは時間が稼げるので、弁護士さんに相談に行く時間がなかった方は、早急に相談にいってください!


5 もっと時間を稼ぎたい場合はどうすればいいの?

 答弁書を出して1ヶ月程度時間が稼げたけど、弁護士さんに相談に行く時間がなかったり、和解したいけど資金の用意のためにもう少しだけ時間を稼ぎたいっていう場合もあると思います。

 こういう場合、どうすればいいんでしょうか?

 正直、裁判所まで行って、相手方(原告)と裁判官と相談すべきだと思っていますが、裁判所まで行く時間がない人の方が多いと思います。

 個人的な見解としては、とりあえず「第2回目の裁判期日までの間に、準備書面を出して原告の主張を争う」方法が良いと思っています。

 なぜなら、原告の主張を争わないと、裁判が終わってしまうからです。

 「弁護士に頼まずに、どのように争い、時間を稼ぐか」については、今後の記事で書いていきたいと思っています。乞うご期待です。



 本日は以上となります。3分以上かかってしまった場合は、申し訳ございません。

 いきなり訴状が届いてしまってご不安な思いをされている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

 お読みいただきまして、ありがとうございました。





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