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『日本は可能か』(Ⅰ)

--大麻合法化の実現性を追う 
              【論点】

*はじめに

 「大麻合法化」--日本での実現は可能なのか、なぜ違法なのか、また、実現する上でのハードルについて自分なりの考察を述べてゆきます。

 そもそも現行法で違法とされている「大麻」とはなにか。次に政府や識者の見解にもとづいて、大麻を取り巻く現状についての私見を展開いたします。

 三点目に解禁すること(実現性は別)で見込まれる経済効果について。現在は「大麻取締法」(刑法)によって、大麻の栽培をはじめ所持、譲渡は禁じられています。そのハードルを乗り越えたさいに「どのような」メリットがありそうなのか、述べていきます。

 大麻取締法のもとで違法とされているなか、*CBD(Ⅰで解説)という大麻草に含まれる一部の成分が合法になり、流通、利用可能となりました。CBDを含有した製品を取り扱われている事業者(以下、「業者」と呼ぶ)のみる、製品販売における諸課題などをはじめ合法化についての見解を交えて展開。

 合法化によって大麻が一般人の手に届きやすくなった場合、想定されるメリット--。医療や他の分野において想定される好循環に着目し、日本の大麻合法化・大麻解禁についての私見を述べ、締めくくります。

 上記の運びで、本題に進みたい。ただ、三つ注意点が--。日本国内での大麻使用を是とするスタンスではないです。違法行為の推奨をする意図は、まったくないのです。

 次に、僕自身が吸引したいがために書いてはいません。社会に与える隠と陽の作用についての考察であります。それを私見でまとめて書いてある--繰り返しになりますが、推奨を進める内容とは異としてあります。

最後に、です。

 メリットだけの大麻合法化ではないように思えます。想定されるデメリットおよび、社会に与える負のインパクトも併記していきたい--。あらためて推奨の立場とは異なるとの点も、ご理解お願いいたします。

Ⅰ・大麻とは

 違法な「大麻」--この認識は十分浸透しているように思えます。一方で何が含有成分なのか、その成分の中でも、法の取り締まり対象となるのは「どれか」、どういった形で大麻が現行法のもと流出しているのか、簡単にまとめます。

厚生労働省(以下、「厚労省」と呼ぶ)の記載内容を土台とします。悪く書かれているなどのご意見はあるかと思われます。ただ、現状を理解する上で、政府の所轄機関がどう解釈しているのか、理解するのも重要と思えます。

 「大麻とはアサ科の一年草」(厚労省より引用)を示すとのことです。草の種類はカンナビス・サティバ・エルの三つ。また、大麻草の成分をまるまる含む製品も「大麻」として扱われるようです(厚労省より引用)。

 「大麻」とは--▽大麻草▽大麻草の成分をそのまま含んだ製品。この二つに大別できるかと思われます。これだけだと、やや漠(ばく)然としている感があるので踏み込んで。

 含有成分として、代表的なのがTHC(テトラヒドロカンナビノール)が挙げられます。作用としては「知覚の変化」「学習能力の低下」「薬物依存」「精神障害」などが記載されています(厚働省より)。同省では、悪く作用する成分である。ゆえに、距離を置いて吸わないこと、とのメッセージを、暗に発信しているように映ります。

厚労省「今、大麻が危ない! 」より引用)

 さきに述べたCBDとはなにか--。

 「大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)とされ「大麻取締法上の『大麻』に該当」しない、と位置付けられています。厚働省 「CBD<カンナビジオールを>含む製品について

 つまり、成熟していない段での「大麻」で「THC」を含むと「大麻」。その「所持」と「使用」が上記の大麻取締法に抵触してしまうのです。

 一方で、成熟した大麻草から抽出される成分の1種、CBDは、現行法では所持・使用も許容されています。効果はさきにあげたTHCのそれより限定的と思われます。精神のリラックス作用などがある、との見方が一般的かと思われます。

 知覚などに変化をもたらすことなく、落ち着かせる効果が大なり小なりあるのがCBD、と分類すると分かりやすいかもしれません。ただこれは主観です。どのように作用するのかは人によって異なるので、その点はご理解いただきたいです。

THCが含有されていれば違法、含有されていなければ合法--この解釈がスッキリするかもれません。加えて、成熟している草から抽出されたかどうかが、違法性の判断基準の一つの指標となるのでは。

 では次に、大麻草由来「製品」について。「『大麻リキッド』や『大麻ワックス』などの加工品で、「また、チョコレートやクッキー、キャンディなど」(厚働省より)があるとのことです。

厚労省今、大麻が危ない! 」より引用)

 結びに--。

 ①成分でみると、THCは違法でCBDは合法②大麻草の中でも成熟したものと、していないものに分かれる③大麻の製品の種類は豊富(食べられるものも含む)。

 このように分類すると分かりやすいかと思えます。

            (Ⅱに続く)

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