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育児・介護休業にまとわるエトセトラ

こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
先日、育児介護休業法の改正内容が、厚労省の労働政策審議会(労政審)から、厚生労働大臣へ答申が行われました。
今回は、その事を受けて、社労士として、育児・介護休業について綴っていきたいと思います。
注:下記リンクは、諮問・答申中のため、制定・施行前の内容です。


育児介護休業法とは

正式な法律名は、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。かなりボリュームのある法律です。

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

育児介護休業法 第1条

上記リンク元の労務ドットコム様の記事に書かれている通り、
改正の大変多い法律です。

育児休業・介護休業の給付金は

それぞれ、雇用保険法に定めがあります。
雇用保険は、
・労働者負担分(給与明細等で確認できます)
・事業主負担分
と併せて支払い、
育児休業・介護休業各給付金等の財源の一部となります。
【参考】
厚生労働省
「令和5年度雇用保険料率のご案内」
001050206.pdf (mhlw.go.jp)

少子化対策・労働力確保等のための度々の法改正

近年の主な法改正はこちら

主に育児休業部分についてです。

法改正に伴う企業の課題

法改正に伴い、労働者の権利は年々手厚くなっています。
同時に、事業主がするべきことも多くなります。

また、少子化対策のため、育児休業の改正について度々注目されます。
しかし、私は、介護休業についても、より知っていただき、利用されるようにする必要があると思います。

介護される対象家族は、「親」が多いかと思います。
要介護となる年齢の多い70~80歳台以降の「子」の多くは、
40~50歳台にあたり、いわゆる「働き盛り」の年代です。
そして、管理職等、重要なポストを担っていることが多いです。
それゆえ、休業で替えがきかない、といった弊害も多くあります。
誰もが安心して休業できるよう、属人化の解消等、
企業の仕組みや制度の見直しも必要となります。

あと、対象家族は、「親」のみではありません。
その辺りのことも周知が必要かと思います。

厚生労働省「介護休業制度」


次回予告

今回、「育児介護休業」について綴りましたので、
順番は前後しますが、
「産前産後休業」(いわゆる「産休」)について綴る予定です。
次回投稿アップ後、改めて
次回記事(育休)→今回記事(産休)の順で
見ていただくと、一層分かりやすいかなと思います。
どうぞ宜しくお願いします。

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