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【2023年10月】自分ってインボイス制度利用するべきなの?税理士がわかりやすく解説

今年10月から始まるインボイス制度について、まだ対応してないけど、対応すべきか、無視していいのか、不安な方もいるかもしれません。わかりやすいように解説していきたいと思います。

つまり、主なパターンにあてはまっているか、チェックリスト的にみて、あてはまっていれば、無視してよいということのご説明をします。

1 インボイス制度とは何か??

そもそもインボイス制度は何かというと、

売り手が請求書とか領収書とかに、税務署から通知がきた、インボイスの登録番号を記載することによって、それを受け取った、買い手の事業者さんが、消費税の控除ができるというものです。

わかりやすい例でいうと、
小売業者さんが、卸売業者さんから商品を仕入れたとします。

その仕入れを示すための根拠資料として、支払代金の請求書などがあると思います。

そして、その請求書に、インボイスの登録番号がないと、仕入れとして消費税の控除ができないということになるんです。

このために、軽視できない問題となるわけです。

ただし、6年間の経過措置はあります。

仮に登録番号つきの請求書とかを入手できなくても、インボイス制度が始まってから、

最初の3年間は、仕入等にかかる消費税額の80%が控除ができます。 

残りの3年間も、50%が控除ができます。

2 影響を受ける可能性が高い人

それでは、インボイス制度が始まって、影響を受ける可能性が高い人とは、どういう人なんでしょうか。

結論は、

売り手側は、免税事業者の場合、

基本的には影響を受けます。

経過措置があるとはいえ、売り手が登録番号つきの請求書を発行できないことで、買い手は一部の消費税を控除できないことになります。

それによって、免税事業者は、取引を断られたりインボイス登録事業者になるよう求められたり、することが考えられます。

よって、売り手は、

〇変わらず免税事業者のままでいる
〇課税事業者になって、インボイス登録事業者となる

ことの検討がいることになります。

インボイス登録事業者になれば、インボイスの発行が可能になるので、現状の取引内容のままで、仕事を受けることができます。

しかし、登録事業者になって、課税事業者になった場合、当然、消費税の計算や、申告をする必要があります。また、申告計算の結果、納付額が出た場合は、納税をしなければならないのです。

3 無視しても大丈夫な人 / 無視できるのはどのような場合か4つのパターン(チェックリスト)

では、結局、それでも、インボイス制度を無視しても大丈夫な人や、無視できるのはどのような場合でしょうか。

まずは、そもそも買い手からインボイスを求められなければ影響がないですよね。

具体的にどういう場合か、主に、こちらの4パターンになります! 

①買い手が一般消費者(B to C)例外あり
②買い手が免税事業者(B to B)
③買い手が簡易課税制度を採用している場合(B to B)
④買い手が2割特例納付を採用している場合(B to B)

となります。

①   買い手が一般消費者(B to C)

1つ目は、買い手が一般消費者、つまり、B to Cの取引をしている売り手さんになります。

歯科医院など、買い手が一般消費者の場合は、領収書とかをもらった一般消費者は、それを用いて消費税の控除をすることは基本的にありません。インボイス制度を無視していい状況となります。

具体的には、飲食店、美容室、スポーツジム、ブライダル、エステサロン、学習塾などといった業種があります。

ただし、例外的に、一般消費者の場合でも、B to Bとなる場合もあるので注意が必要です。例えば、飲食店で、買い手が、飲食代を会社の交際費として使う場合などです。

②   買い手が免税事業者(B to B)

2つ目は、買い手が事業者であったとしても、インボイスの登録をしていない免税事業者の場合、免税事業者である限りは、消費税の申告計算をしていません。

つまり、消費税の控除を受けるための、登録番号つきの、請求書や領収書をもらう必要がないのです。

そのため、売り手としても、インボイスを発行する必要がないことから、インボイス制度を無視していい状況となります。

③   買い手が簡易課税制度を採用している事業者(B to B)

3つ目は、買い手が事業者であったとしても、消費税の簡易課税制度を選択している場合です。

簡易課税制度の場合は、売上にかかる消費税額に対して、決まっているみなし仕入率をかけることで、納付税額を計算します。

つまり、自動的に計算するようなものなので、買い手は、登録番号つきの請求書や領収書は特に必要ないことになります。

よって、売り手としても、インボイス制度を無視していい状況となります。

④   買い手が2割特例納付を採用している事業社(B to B)

主なパターンの最後の4つ目は、買い手が事業者であったとしても、2割特例を選択している場合です。

税制改正大綱で決定した、従来の免税事業者の、3年間の2割特例というのがあります。

これは、消費税額の計算上控除することができる消費税額額は、売上にかかる消費税額に8割をかけて使えることとなりました。

つまり、納付額は実質的に、売上にかかる消費税額の2割で済むことになるんです。

簡易課税計算に似て、控除する消費税を自動的に計算するようなものです。買い手は、登録番号つきの請求書や領収書は特に必要ないことになります。

そのため、売り手としても、インボイス制度を無視していい状況となります。

4 チェックリスト

それでは、チェックリストとしては、

①買い手が一般消費者(B to C)例外あり
②買い手が免税事業者(B to B)
③買い手が簡易課税制度を採用している場合(B to B)
④買い手が2割特例納付を採用している場合(B to B)
 

となります。

これらにあてはまった場合、インボイス制度を一旦無視できることになります。

5 注意点

ここで注意点についても、お話ししておきます。
今は無視できる状況でも、将来的に関係してくる場合があります。

つまり、買い手の状況が変わったり、取引先としての買い手自体が変わることもあります。

例えば、買い手が免税事業者から課税事業者に変わったり簡易課税制度の選択をやめたりすることがあります。

また、今はBtoCの事業をしていても、将来的には、BtoBの事業に変更することがあります。

その場合には、インボイス制度の影響を受けることになります。その際には、インボイスの登録申請をするか意識して取り組んで頂ければと思います。

6 まとめ

はい、最後のまとめです!

インボイス制度が必要かわかるチェックリスト、いかがでしょうか?

まとめとして、

チェックリストにあてはまった場合、原則、インボイス制度を無視できる状況となります。 

ただし、例外的に、一般消費者の場合でも、B to Bとなる場合もあること 

今は関係がなくても、将来的に、買い手の状況が変わることがあることに注意して、取り組んでいきましょう!

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