機械学習のデータって、データベースじゃないのか? という疑問

昨日の某所で、いろいろ知れたんですが。

著作権法30-4ってのが、新設される流れだそうで。

(あれ? すでにあるぞ? 30-4。昨日は新設とか言ってなかったか? スピーカーの人)


著作権法47-7で、情報解析のための蓄積はセーフになってるけど、譲渡とか公衆送信は、この条文ではセーフになってない。

これじゃあ、データ集め役と、データを機械学習に使い役とに分業できねえってことで、

30-4で、まるっとセーフにする算段らしいです。


まあ、後で裏取りしなきゃいけません。
ちょっと怪しい……。


あと、気になるのは、「そのデータ、データベースなんじゃないの?」というところ。

単なるデータと違って、データベースは、47-7でもセーフになってない。

でさ。
最近、松尾先生の講習受けはじめて思ったけど。

データを統計とか使って構造化して、SQLとか使って検索する形式にするんじゃないの? 機械学習に使うデータセットって。

それだと、データベースになっちゃって、結局白にならないのでは? みたいな疑問が。

著作権法2条1項十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

30-4に潜れば、疑問は解決するかなあ?

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