疑問の解説編

機械学習用のデータセットは、データベースなのでは? だとすると、著作権法47-7では足りないのではないか?

という昨日の疑問、解決しました。

法改正の話。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/23/1401718_004.pdf

40-7を廃止して、30-4を大幅にいじるみたいですね。

条文の検討はのちほどー。

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