裁判管轄がよくわからん(バーチューバーと著作権006)

別に訴訟を起こしたいわけでも、なーんでもないですが。

『Youtubeに対する裁判管轄を、日本にすることは、そもそも出来るのか?』という疑問を目下、持ってまして。

Youtubeの利用規約

https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=ja&gl=JP


(引用)『本サービス条件は、カリフォルニア州の抵触法の原則を顧慮することなく、カリフォルニア州法に準拠します。』

(引用)『本サービスから生じる、または本サービスに関連するいかなる紛争についても、カリフォルニア州サンタクララ郡所在の裁判所が専属的な管轄権を有し、人的管轄を有することに同意するものとします。』


 上記は法ではなくて、利用規約だから。

「ユーザーにとって不利な利用規約は無効だぞ!(消費者契約法とか?)」 とか主張したかったとしても。

 そもそも裁判管轄が日本に無ければ、消費者契約法うんぬん、って言えなさそうなわけで。(そうすると、Youtube所定の、お膝元の申請フォームに従うしかない?)


 で、今日見つけたのは、

http://blog.livedoor.jp/inainaina2000-solicitor/archives/29385899.html

 こちら。(2013年)

上記を参考にしますと。

民事訴訟法 第3条の3の第5号 の案件かな?
しかし実務だと、相手方の資格証明書の取得が大変みたいで。

そうそう簡単に出来るもんじゃない、っていうのが、

今の所調べた範囲での現状なのかもしれない……。

もっと深いところを知りたい。
(ってか、そういう具体的な判例、ないっすかね?)


(追記)

 2010年と、ちょい前ですが、すっごく長いのみつけた! 

http://www.itlaw.jp/CLJ37.pdf


(引用1)『わが国著作権法は、属地主義に基づき、わが国の領域内で生じた事実に対してしか適用がない。』


 ということは。

 「コンテンツの受信をもって侵害」みたいな法律にしないと、適用できなくね?


(引用2)準拠法選択における保護国法主義に基づき、著作権侵害行為に該当すると原告が主張する「事実」の発生した国の法令が適用される。


 とすると……。

 消費者契約法とかで、ここをつつくことは出来るだろうか?

 「国内」の違法な「事実」を見つけて、管轄を日本に引っぱってくる、みたいなのが。

 ただ。
 これを防ぐために、Youtubeなんかだと、利用規約ですでに「合意」を形成してたりしない?

 「合意があってもやっぱり国内で違法よん!」な条項が、消費者契約法なり、著作権法なりに存在してないと、管轄を日本に引っ張ってこれないのかなぁ?


 あ、そういや、著作30条(私的複製)の例外規定はどうだろう?

 違法と知りつつの動画とかのダウンロードの、30条1項3号とか。


『三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』


 ん?

 これ……いけるんでない? 

 そういう実例は無いの? 負け判決でも良いから、実例が知りたいとこ。


(追記2)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/24/news087.html

2006年と、相当前の記事ですけど。

よしんば裁判管轄を日本に引っ張ってこれたとしても。(Youtubeの例の裁判管轄の利用規約を無効にしたとしても。)

 さらに2つのハードルが、少なくとも後に控えているみたいっす。

・YouTube日本法人無し->国内で「不法行為が行われた場所」の特定困難。

・日本で勝訴しても、米国で執行判決を得なくては強制執行できない。

 うわぁ……。

 これ、実質的に無理筋じゃないですか……。


 独占禁止法とかの、『優越的地位の濫用』うんぬんのほうが、まだマシなんじゃないかなぁこれ……。

 たしか、ヨーロッパが、プラットフォームに対して厳しかったはずだから、(Google税とか)そっちを掘ってみたほうがいいかなぁ。


で、これよ。

https://kotobank.jp/word/グーグル税-189678

2013のイタリアのグーグル税と、

2013/10のフランスの反アマゾン法。

 このへん、そのうちもぐらんとあかんかなぁ。


 なんというか……プラットフォームが強いのはアバウトにわかってたつもりだったけど。

 どこがどう大変なのか、見る程に浮き彫りになってくる感じだなぁ。




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