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【体験談】50歳からの新規就農~農地を確保する

おはようございます。

私は、昨春に脱サラし、今年4月に51歳で認定新規就農者となりました。
国の制度を鑑みると、50歳以上で新規就農を目指すのは、あまり賢い選択ではありません。
そんな賢くない選択をした私の就農までの道のりを書いています。

前回は、私が農業大学校に入って得したことを書きました。
今回は、農地をどのように確保したかを時系列で書いていきます。

2023年5月2日 農政課の新規就農担当職員に会いに行く

私は、農地を探すのに、特に難しいことはしていません。
市役所の農業政策課に行き、新規就農担当職員から候補となる農地を紹介してもらいました。
農業大学校の同級生は、ほぼ同様だったと思います。
市役所が動いてくれるのは、「農業大学校パワー」なのかも知れません。

私の場合、農業大学校に入学して約1ヵ月経ったGW前、担当教官から「市役所の新規就農担当に早く挨拶に行った方が良い」とアドバイス頂いたことから始まりました。
就農相談ということで農業政策課の新規就農担当職員にアポを取り、5月2日に会いに行ったら候補地二か所の地図を準備してくれていました。
その二か所の候補地を見学後、そのうちの一つに決めたいと新規就農担当職員に告げると、地主さんの連絡先を教えてくれました。

因みに、見出しの写真は、私が選んだ農地の当時の写真です。
背丈より高い雑草で覆いつくされ、長く休耕地であったことが容易に想像できました。また、地盤面は周囲より一段低くなっていました。
ですが、自宅から自転車で15分と比較的近く、最寄り駅まで徒歩10分という立地に魅力を感じ、この土地に決めました。

2023年5月23日 地主さんと初めて会う

地主さんとは5月23日に現地で初めてお会いしました。
私から地主さんに自らの希望などを率直にお伝えしました;

  • イチゴ栽培を予定しているのでビニールハウスを建設したい

  • 20~30年間の長期で借地したい

  • 営農には除草と嵩上げ盛土が必要である

これに対して地主さんから、以下の通りに言われました;

  • ハウス建設は問題ない

  • 長期は構わないが、詳しい年数については少し検討したい

  • 除草と嵩上げ盛土が必要なのは理解するが費用負担はしたくない

立ち話ではありましたが、長期の借地が可能であること、最大の懸念事項が除草及び嵩上げ盛土の費用であること、が確認できました。

その後、さいたま市内で農地の嵩上げ盛土(農地改良)の経験がある土工事業者を2社探し出し、6月に各業者と現地で打合せをしました。
両社とも「工事費用は無料で良い」ということでした;

  • 土工事業者は嵩上げ盛土用に建設残土を搬入する

  • 建設工事で残土処理費用が土工事業者に支払われる

  • なので、農地側の嵩上げ盛土工事費用はタダ(無料)で良い

こうして、最大の懸念が払拭され、大きく前進しました。

なお、農地の賃貸借価格ですが、さいたま市では「農業委員会だより」で平均価格が公表されています。
他の市町村でも同様に公表されているはずなので、確認してみてください。
私はこの平均価格で地主さんに提案し、同意頂きました。

こうして地主さんとの契約交渉は煮詰まってきましたが、農地の賃貸借には農業委員会の承認が必要になります。ただ、農業委員会の承認には、農業大学校の卒業証書が必要とのことでした。
つまり、農業委員会承認まで未だ半年以上の期間があり、口頭での合意だけでは心配になってきました。
なので、私は地主さんと予約契約を締結することにしました。
約1ヵ月掛けて地主さんと協議し、10月24日に予約契約を締結することができました。

2023年12月5日 事前相談表を提出する

新規就農者が農地を賃借する方法は主に以下の二通りだと思います;

  1. 経営基盤法に基づく「農用地利用集積計画」により権利を取得する方法(以下、「利用権設定」)

  2. 中間管理事業法に基づき農地バンクから権利を取得する方法(以下、「農地中間管理機構」)

私なりにこの二つの方法を以下の通りに理解していますが、詳しくは市役所等に相談してください;

  • 経営発展支援事業の対象者(49歳以下)なら農地中間管理機構

  • 経営発展支援事業の対象者以外(50歳以上)又はより早く手続きを済ませたいなら利用権設定(☚私はコチラ)

11月下旬、農業委員事務局に利用権設定の手続きの相談に行きました。
特に、2024年秋にイチゴの定植をするため、
・利用権設定を出来るだけ早くしたい、そのために
・農業大学校の卒業証書ではなく卒業見込み証明書で手続きを進めて欲しい
と、お願いしました。
すると、事務局の方からは意外にも、
「卒業見込み証明書で良いかどうかは農業委員が判断すること、
 事務局は卒業見込み証明書でも申請書を受理します」
と、嬉しい回答を頂きました。

大急ぎで書類作成し、12月5日に事前相談表を提出しました。
因みに、その際に提出した資料は以下の通りです;

  • 住民票

  • 営農計画書(青年等就農計画から転記)

  • 農業大学校卒業見込み証明書

  • 自己資金の預金残高証明書

その後、農業委員事務局でスケジュール調整頂き、1月29日に地区担当の農業委員の方と現地立会することになりました。
現地立会では農業委員から色々と肯定的でないコメントがあり、「これ大丈夫かな?」って少し心配になりました。
でも、農業委員が一息ついた頃合いを見計らって、事務局の方から一言;
「では、承認ということで進めてよろしいですね」😲
かなり唐突感が否めませんでしたが、農業委員は何の文句もなく同意😲😲
私の頭の中は「?」だらけでしたが、無事に一歩前進しました。

2月2日に利用権設定申出書を正式に提出し、
3月18日の農業委員会で審議され、無事に承認されました。

2024年3月29日 農用地利用集積計画が公告される

3月29日、市長名で農用地利用集積計画が作成・公告されました。
これで、利用権が設定され、正式に農地が確保できました🙌
地主さんや市役所の方々など関わって頂いた全ての方に感謝です🙏

ただ、「これで農地に関する行政手続きが終わった」
そう思っていたら大間違い!でした😢
農地に関する行政手続きは他にもあり、今で悩まされています。
それについては、またの機会に。

この記事が誰かの助けになれば嬉しいです。


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