労使トラブル回避委員会@ガルベラ

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パワハラ事例(I藤忠商事事件 令和4年3月16日)

【事件の概要】 有名大手商社Iと雇用契約を結んでいたXが、上司からパワハラを受けた等として、I社に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、I社による降格処分が無効であると主張。 I社の定める職能資格である固定給月額60万7500円の支払いを受ける地位にあることの確認を求め(※1)、当係争中にされた普通解雇が無効として、雇用契約上の地位確認および解雇後の賃金・賞与の支払いを求めた(※2)事案。 【判決】 商社Iが主張していた事実についていずれも不法行為の成立を認めず

    • パワーハラスメント事例(H26/6/27)

      過重労働及び上司のパワー・ハラスメントにより運送会社の新卒社員が自殺したとして上司の不法行為責任及び医者の使用者責任が肯定された事例 (岡山県貨物運送事件=仙台高判平26・6・27) 【事例の概要】 運送会社であるX社の営業所に勤務していた従業員Aが、連日の長時間労働のほか、上司であったX1からの暴行や執拗な叱責、暴言などのいわゆるパワーハラスメントにより精神障害を発症し、平成21年10月7日に自殺するに至ったと主張して、遺族らが、X社に対しては、不法行為又は安全配慮義務

    パワハラ事例(I藤忠商事事件 令和4年3月16日)