パワハラ事例(I藤忠商事事件 令和4年3月16日)
【事件の概要】
有名大手商社Iと雇用契約を結んでいたXが、上司からパワハラを受けた等として、I社に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、I社による降格処分が無効であると主張。
I社の定める職能資格である固定給月額60万7500円の支払いを受ける地位にあることの確認を求め(※1)、当係争中にされた普通解雇が無効として、雇用契約上の地位確認および解雇後の賃金・賞与の支払いを求めた(※2)事案。
【判決】
商社Iが主張していた事実についていずれも不法行為の成立を認めず