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ハローワークに行ったことがありますか? 初めて行った日にわかったこと

私は、59歳の2020年6月30日で会社を辞めた際、基本的には、個人事業主を目指していました。
それでも、良い働き口があればと、ハローワークに登録をして、仕事を探すことを並行して行って来ました。
最終的には、個人事業主となり、再就職手当をもらい、ハローワークとの関係は終わりました。

ここでは、その経験と、事前に知っておけばよかったことなどを書かせていただきます。
今回は、ハローワークに初めて行った日です。

ハローワークに初めて行く準備

私のハローワークに行く目的は、求職者給付 基本手当(いわゆる 失業手当)を受けながら、再就職先、または、個人事業主として事業を始めるです。
個人事業主として事業を始めるかは別として、大概の人が、ハローワークに行く目的は、同じだと思います。

ハローワークに初めて行ったのは、7月15日の午後です。
午前中に帯状疱疹の治療後に行きその足で、ハローワークに行きました。
失業手当は、1日も早くもらいたいものです。
また、失業手当を受け取ることができる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。
この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、失業手当の支給を受けることができなくなるので、その面からも1日も早くハローワークに行く必要があります。
しかし、辞めた会社から送られてくる離職票がないと申し込めませんので、離職票が届き次第、ハローワークに行く必要があります。
私の場合は、6月30日に会社を退職し、7月9日に会社から離職票が届き、1週間の7月15日にハローワークに行きました。
すぐに行かなかったのは、帯状疱疹で体調がすぐれなかったこともあります。

持ち物は、以下。
・ 会社から送られてきた離職票
・ マイナンバーカード
・ 本人の印鑑
・ 写真2枚
・ 本人名義の預金通帳、キャッシュカード

離職票に関して、1点注意があります。
離職票は、ハローワークに提出することになり、ハローワークに行くと手元に残りません(知りませんでした)。
私は、退職後再就職せず無職であったため、国民年金(1号)の加入手続きが必要となります。
その手続きのための確認書類として、退職証明書 、または離職票が必要となります。
国民年金の加入手続きが必要な方は、国民年金の加入手続きを済ませてから、ハローワークに行くことをお薦めします。
ハローワークに離職票を出してしまった場合は、退職証明書を退職した会社に作成してもらってから、国民年金(1号)の加入手続きを行う必要があります。

ハローワークに初めて行った日の流れ

1.求職情報の作成

ハローワークに設置してある、パソコン(検索・登録用端末)で求職情報を入力します。
以下のような情報を入力します。結構なボリュームでした。
 ① 基本情報
 ② 求職情報提供等
 ③ 希望職種・時間等
 ④ 希望勤務地・賃金
 ⑤ 学歴/資格
 ⑥ 経歴
 ⑦ 障害情報(該当する方のみ)
 ⑧ 自己PR
私は知りませんでしたが、事前に家でも作成することができるようなので、事前に作成しておく方が良いかもしれません。
経歴など思い出さないといけないことや、希望職種など、書く内容で迷うこともあります。
また、私の場合、ハローワークの漢字変換がかな入力であったため、かな入力から、ローマ字入力に変えるなどで、少し苦労しました。

2.求職情報の確認のための面談

求職情報の内容に関して、職員の方と面談形式で確認が行われます。
自分で求職情報を入力する際、ブランクにしておいたところなど、結構、根ほり葉ほり聞かれました。
個別に聞かれていると、全体として、整合性のとれないような内容となってしまいがちなので、事前に自分の就職に関する考えをきちんとまとめておく必要があります。

3.受給要件の確認のための面談

受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行うための面談です。このときに、離職理由についても判定されます。

受給要件は、失業の状態ですぐに働ける人か否かです。
失業の状態ですぐに働ける方というのは、
”離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態」にある方を言います。”
と定義されています。
また、失業手当をもらえない人の条件で、私の場合は、以下の項目が該当する可能性があり、当日、正直に相談しました。
・自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)

離職理由に関しては、会社の都合により離職した場合と、自己の都合により離職した場合では、支給の開始時期に違いがあります。
私が申し込みを行った当時は、自己の都合により離職した場合は、会社の都合により離職した場合に比べて、3ヵ月支給の開始が遅くなります。
現在は、3ヵ月が、2ヵ月に変更されています。
失業手当をあてにしていても、自己の都合により離職した場合は、支給開始まで3ヵ月間(現在は、2ヵ月)、失業手当が支給されない期間(給付制限期間)があることを知っておく必要があります。

実際に、私の場合、11月4日 の認定日に失業が認定された後からの失業手当の支給となります。

4.書類の受け取り

受給資格が決定すると、以下の書類をもらいます。
 ・ハローワーク受付票
 ・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

そして、”あなたの認定日は、「n 型、m曜日」 です。" という指定がされます。
私の場合、認定された 2020年7月15日が週型 4 の水曜日であることから、「4型水曜日」 となりました。
週型というのは、各週に、1~4までの数字が繰り返し設定されたもので、雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりに記載があります。
失業保険の認定を受けるためにハローワークに行く日は、この「4型水曜日」の日になります。
したがって、普段は、水曜日は予定が入っているけど、たまたま、初回だけは、水曜日が都合が良かったので、来た場合などは注意が必要です。

5.次回の確認

本来ですと、次回は、雇用保険説明会の受講となります。
しかし、新型コロナウイルス感染対策として、説明会の実施は中止になっておりました。
代替処置として、神奈川県労働局のホームページで動画をみることとなり、ハローワークへ行く必要はなくなりました。

実際に、次にハローワークに行く日は、8月12日(水) 14:00 と指定を受けました。
この日は、最初の失業認定日となり、待機期間が満了したことを認定してもらう日となります。
待機期間とは、失業の状態が通算して7日間経過するまでの期間を言い、その期間は、雇用保険の対象とはなりません。
さらに、先に書きましたように、自己都合で退職した場合は、待機満了の翌日からさらに3ヵ月(現在は、2ヵ月)間は、失業手当は支給されないので注意が必要です。

待機満了の翌日から、3ヵ月(現在は、2ヵ月)というのがみそで、8月12日に、待機期間中の失業の認定を受けないと、3ヵ月のカウントが始まらないことになりますので、必ず、次回、8月12日(水) 14:00 には、行く必要があります。

ハローワークに初めて行ってわかったこと

1. ハローワークに初めて行く日は、曜日を意識する

私の場合、「4型水曜日」と指定されたように、今後、認定日は、4週間おきの水曜日となります。
指定された認定日は、やむを得ない理由(就職、面談、資格試験の受験、婚姻、親族の介護/死亡、子弟の入学式/卒業式 etc)がある場合でないと、認定日を変更することができませんので、何曜日が良いかを、事前に考えて、初めて行く日を決める必要があります。

2. 失業保険としてもらえる金額が予想より少なかった

基本手当(いわゆる 失業手当) は、以下の計算で決まります。
 基本手当の支給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

基本手当日額は、原則として、以下の計算で決まります。
 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(80~45%)
 賃金日額 = (離職日の直前6カ月に支払われた賃金総額)/ 180

ここで、気を付けなければならないことがあります。
賃金日額は、年齢層ごとに、上限が決まられています。
例えば、離職時の年齢が
  45~59歳の場合は 8,330円
  60~64歳の場合は 7,150円
  65歳以上の場合は 6,815円
となります(毎年8月1日に改定されます)。
給付率は、年齢層ごと、賃金日額ごとに率が決められていますので、最新のもので確認をしてください。

賃金日額が高ければ、給付率は低くなり、賃金日額が低ければ、給付率は高くなります。
私の場合、59歳で辞め、賃金日額が上限を超えていましたので、45~59歳の上限額である 8,330円 となりました。

所定給付日数は、90日から360日と幅があり、離職理由と、働いていた期間により決まります。
私の場合、20年以上勤務していた会社を自己都合で辞めたため、150日となります。

以上より、私の 基本手当の支給総額 は、1,249,500円 (= 8,330円 × 150日) となります。
上限額があることを知らず、"(離職日の直前6カ月に支払われた賃金総額)/ 180" という計算式を知っていたので、思っていた金額より少ないと思ったのが本心です。

3. 積極的に求職活動を行う意思を持ち対応する

求職情報を確認する面談では、積極的に求職活動を行う意思があるかを問われます。
ハローワークから自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられるかなどの質問もあり、応じられないとなるとそれ相応の理由を求められます。
また、今後、継続的に求職活動の報告も行っていく必要がありますので、今後とも、積極的に求職活動を行う意思をもち行動していく必要があります。

4. ハローワークに初めて行った成果

ハローワークに初めて行って、雇用保険受給資格が決定しました。
失業保険の給付は、待機満了(7/21)の 3ヵ月後の、10/21 から、150日間、所定の求職活動を規定回数以上行い、4週間毎に指定された認定日である水曜日にハローワークに行き、失業の認定を受けることができれば、失業手当の給付を受けることができることが決まりました。

(記事は2020年7月15日時点の情報に基づいています)




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