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自分が掲載された雑誌誌面をLIVE配信で見せたり、インスタ等に転載してはダメなのか?

ファッション誌に掲載された読者モデル(誌面企画によるワンショット掲載の読モ)さんの配信で、リスナーさんから「掲載された誌面(該当ページ)を見せてほしい」とのリクエストがあり、見せてよいのかどうか?という議論になりました。
結論から言うと、その雑誌社(編集部)からOKを貰っていなければ、NGと考えるべきです。
著作権的に見た場合、
自分の写真やインタビューなどが載っていたとしても、その記事の著作権はその雑誌社にあります。
掲載された「自分」でも、その記事の転載、他メディアでの紹介等については一般的には認められておらず、著作権をもつ雑誌社がその判断をするという考え方です。
そのため、SHOWROOMなどの(一般人も行う)配信において、自分が掲載された雑誌の誌面(該当ページ)を、事前の確認を取らずに、画面に映し出して紹介するなどの行為は、著作権をもつ雑誌社の権利を侵害することになります。
一方で、雑誌を紹介することで宣伝になるから、少しくらいならOKでは?という意見もありました。
それも、もっともな意見です。
ただ、仮に配信で、事前の確認なしで、雑誌の内容を見せて紹介するなどをした場合、その紹介行為が、雑誌社の宣伝になるかどうかの判断をするのは、配信者でもないし、リスナーでもありません。判断できるのは、著作権をもつ雑誌社と明確に定義されています。
つまり、配信者が、宣伝だと思って(誌面の内容を見せて)紹介しても、それが宣伝だと、雑誌社が判断しなければ、著作権の侵害として雑誌社から訴えられるリスクがあるということです。
そのため、事前に雑誌社に連絡を入れて、許可を得るというステップが大事になります。目的や紹介方法が雑誌社にメリットあれば、条件付きでOKを出してくれることも多いはずです。
とにかく、無断で転載・引用はNG、どんな形であれ、事前に雑誌社に確認を取ることが重要です。
こう説明すると、無断で?配信やインスタやTwitterなどで誌面ページの写真を載せている人を多く見かけるとの反論もありました。
載せている方々はそれぞれ状況は異なると思います。
a)著作権のことを正しく理解せず、勝手に載せている(知らない間に著作権侵害)
b)個別の確認をとった上で載せている
(撮影時に、紹介・引用してよいかを確認しているなど)
c)継続的な読者モデル契約で定義されたルールの範囲内で掲載している
(掲載方法〜自分の部分以外はマスクするなど〜、時期・期間などはそのルールに従っている)
などに分類されると思います。
ワンショットの企画での掲載された読者モデルさんの場合は、このうち、a)かb)になると思いますので、”a)"の無断で侵害とならないように気を付けましょうということです。
この記事で、この「無断で侵害」とならないように!と拘るいちばんの理由は、専属の読者モデルになりたい、もしくは継続的に誌面に掲載される読者モデルになりたい!と配信やインスタ投稿をがんばっている一方で、その載りたい雑誌の著作権を侵害する行為を公然と行っていると、読者モデルにふさわしくないと、マイナス点がつくからです。

ちなみに、許可を取らずに掲載してもよいとされる暗黙のルールは、雑誌で言えば表紙までです。
表紙に載っているような見出し、キャッチコピーぐらいまでは許容範囲とされることが多いと思います(絶対ではない)。
一方で、誌面の各ページに掲載されている写真、記事本文のいずれも、雑誌社がお金と労力と様々なイマジネーションを費やして作成した立派な著作物ですので、写真を勝手に見せたり、記事の本文を読み上げたりすることは、著作権侵害と認定される可能性が高くなります。
もし、記事をある程度引用して紹介したい場合は、個別交渉になると思います。雑誌社にとってメリットある内容であれば、条件付きでOKをもらえる可能性はあると思います。
繰り返しになりますが、OKかどうか判断できるのは、その雑誌を発刊している雑誌社です。掲載されたご自分ではありません。そのため、面倒でも事前の確認を忘れずに。

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