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210.noteのコメントにも著作権がある、だから勝手にコピーしないで~

1.国内訴訟では過去最高の賠償額「なんと74億円の侵害! 」

2002年(平成14年)3月19日、パチスロ機の特許侵害めぐり、業界最大大手同士が争った訴訟の判決が東京地裁であった。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
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これはパチスロで有名な「アルゼ」(東京都)の特許を「サミー」(東京都)側が無断使用していたと判断した。

アルゼ側は100億円余の損害賠償請求をしたが、裁判所では、約74億円を支払うよう命じた。

日本では、知的財産権をめぐる国内訴訟としては過去最高の賠償額となった、サミー側は即日控訴している。

また、「アルゼ」は、大阪府にある「ネット」にも損害賠償を求めており、その訴訟の判決も同日にあった。

三村裁判長は、同様の特許侵害を認め、ネットに約10億円の支払を命じた。

なんと同日に84億円という合計金額になってしまった。

問題となったのは、一定条件を満たすと乱数による制御が解除され、遊び手の技量で絵柄をそろえることができる「チャレンジタイム(CT)」機に関する特許のこと。

『サミー』と『ネット』は、「業界内の調整で、特許使用の許諾を受けている—。」と主張したが、判決は、

「問題の特許は、この調整の対象となっていない」などと退けた。

賠償額の算定方法としては、1台あたりの利益を18万7290円と試算し、サミーに3万9600台分、ネットに5279台分について賠償するよう命じた。

知的財産訴訟のこれまでの最高の賠償額は、胃潰瘍などの治療薬「H2ブロッカー」の製造方法をめぐって同地裁が1998年、藤本製薬に支払を命じた約30億円=控訴審で和解成立だった。



2.CMソング「どこまでも行こう」小林亜星さん逆転勝訴


作曲家の小林亜星さんが「自作の曲をマネされた」として、作曲家の服部克久さんに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、2002年(平成14年)9月6日、東京地裁で小林さん側の請求を退けた一審・東京地裁を変更し、服部さんの曲を「実質的に同一」と認定し、服部さんに慰謝料など計約930万円を支払うように命じた。

篠原勝実裁判長は、「旋律の相当部分は実質的に同一と言い得るもので、構成も酷似している」と指摘。

ただし、服部さんが「二次的著作物としての著作権を持つことは否定できない」と判断、著作権に関する使用料のうち編曲者として服部さんに分配される分を損害額から控除。

楽曲の類似性を認めた判決は極めて珍らしい。

問題となった曲は、服部さんが1993年に発表した「記念樹」という曲、小林さんはこの曲が、自作のCMソング「どこまでも行こう」のメロディに似ていると主張。

一審で、小林さん側は複製権の侵害で訴えたが、東京地裁では二つの曲をメロディや和声などの要素ごとに対比し、「二つの曲は同一とはいえない」として小林さん側の請求を棄却したため、控訴審では、編曲権の侵害を主張していた。

小林さん側は一審では一億円の損害賠償を請求していたが、控訴審では請求額を計約千八百万円に変更していた。「どこまでもいこう/みちはきびしくとも」という出だしの「どこまでも行こう」という曲は六十六年、CMソングとして発表されたもの。「校庭手の隅に/みんなで植えた記念樹」で始まる曲、「記念樹」は1990に年に発表されたもの。

服部さんは二審・東京甲西の逆転判決を不服として最高裁に再度上告した。

さて次はどうなるのだろう。


3.小林亜星さん勝訴確定


作曲家の小林亜星さんが「自分の曲をまねされた」として、作曲家の服部克久さんに賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は11日、服部さんり上告を棄却する決定を出した。著作権の侵害を認めて、約940万円の支払いを服部さんに命じた東京高裁判決が確定した。問題となったのは、小林さんが1966年に作曲したCMソング「どこまでも行こう」と、服部さんがテレビ番組のテーマ曲として1992年に作曲した「記念樹」。東京地裁は「曲に同一性は認められない」として請求を棄却したが、東京甲西は「実質的に同一」と判断し、小林さん逆転勝訴の判決を言い渡した。【森本英彦】


4.東京地裁の初判断「インターネットの掲示板は著作物だ! 」


インターネットの「掲示板」に国内外のホテルに関する情報を書き込んだところ、無断で本に利用されたとして、その掲示板に書き込んだ東京や名古屋の男女11人が光文社などに出版禁止と262万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が平成14年4月15日、東京地裁でおりた。

東京地裁の飯村敏明裁判長は、ネット上の書き込みについて、

「著作権法で保護される著作物にあたる」との初判断を示し、本の出版・販売の禁止と約114万円の支払を命じる判決をいいわたした。

「原告らは旅行で体験したり、見聞きしたりしたホテルやレストランの情報を書き込んでおり、その内容は有用なものが多く、(表現上も)飾らない口語体で記述している」として創作性を認めた。また、利用の際、光文社が同意を得ていない点も指摘した。

問題となったのは平成13年に出版された「世界極上ホテル術」という出版物。

これまでに約1万部が売れたといわれている。

判決によれば、11人は平成12年から平成13年、国内外のホテルを紹介する「ホテル・ジャンキーズ」というホームページ(HP)の掲示板に書き込みをしたものが本に無断利用された。


そう、noteのコメント欄にも著作権がある。
手紙にはもちろんあるが、メールやラインだって、ツィッターのつぶやきだってすべて創作性のあるものには著作権がある。

自分のnote記事に掲載する場合は必ず許可が必要です。
気をつけないとnoteの世界も無法地帯になるかもしれない。

他人のモノを使う場合は、要注意~
まだまだ、noteの世界も勝手に他人の著作物を許可なく使っている人がたくさんいます。気をつけましょう~




 ※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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