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インボイス制度 訪問マッサージの影響は

先日、全日本鍼灸マッサージ師会からのお知らせがありました。その内容を一部抜粋させていただきます。

★★インボイス制度について(厚生労働省)★★

厚生労働省 医政局医事課からのご連絡をお知らせいたします。

10 月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますが、これまでにお寄せいただいたご質問の内容等を踏まえ、事業者の方々の参考になると思われる資料を取りまとめました。

インボイス発行事業者の登録申請 を行う場合には、 e Taxを利用することで、問答形式でスムーズに申請書を作成でき、ご自身の登録番号が記載された登録通知も早く受け取ることができますので、ぜひ「e Taxによる登録申請」をご利用ください。

また、資料は各府省庁におけるホームページの各種相談体制・支援策等に係る資料の掲載先URLとなっておりますので併せてご活用ください。

■資料

https://bit.ly/3EsZdkQ

資料1:インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等
資料2:事業者支援策全体の概要
資料3:各種相談体制・支援策の概要
資料4:令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要
資料5:公正取引委員会の取組

インボイス制度とは

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度の目的

そもそもインボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。 令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。

国としても取りっぱぐれがないようにしたいというのが本音でしょう。

インボイス制度ってやばい?

インボイス制度に批判が集まる主な理由は「免税事業者の取引先や報酬が減ってしまう可能性がある」 という点があげられます。

日本国内にある事業者の半分以上が「免税事業者」にあたるため、制度施行によって多くの事業者に影響が出ると予想されていますが、医療機関の場合、その多くは公的医療保険でカバーされる医療(社会保険診療)のため非課税取引です。

従って、医療機関などが社会保険診療を提供する際に、患者から消費税を受け取ることはありません。
インボイス制度の対象となる医療機関は以下の通りです。 医療機関における保険診療は課税対象ではないため、大きな影響はありません。

一方で健康診断や予防接種、また治験などは自費診療扱いとなります。 訪問鍼灸マッサージで影響が出るとしたら、施術の時間を長くしてほしいと実費を足して行った場合、実費分の消費税が出るため、その分は申請しなくてはいけないと思います。

ここでの売上高は、医療機関の場合、健康診断・予防接種などの自費診療を指しますので、医療機関では消費税の納税を免除される事業者が多いものと思われます。

説明の中には『年間の売上高が税抜きで1,000万円以下の場合には、上記消費税の納税を免除される』という内容がありました。

ただし、医療機関の支払いについての話は別です。取引先、例えば医療消耗品や薬剤仕入先、MS法人を有する医療機関の場合、取引先の消費税申告書を作成するときには、「適格請求書(インボイス)」を要求される場合があります。適格請求書(インボイス)」が得られないと、仕入先は自社の消費税納税額が増えてしまうからです。

つまり、医療機関が適格請求書発行事業者に登録した場合、消費税申告書の提出が必要となり、税負担が増えることが予想されます。

訪問鍼灸マッサージに影響ある?

基本的には医療保険を使っての施術であれば、非課税になるので申請は必要ないのでそこまで影響はないでしょう。
しかし、他の課税対象となるサービスや物販に関しては申請しなくてはいけないと思いますので、インボイス制度の申請は行なっておいてもいいのかなと思います。

なんせe-taxで申請できるのは楽ですよね。

難しい話で僕自身もインボイス制度をしっかり理解できていない部分もあるので、少しずつ勉強していきたいなと思います。

おまけ
インボイス制度は

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

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