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【社会福祉】福祉サービス第三者評価事業とは?(令和3年前期保育士試験)

おはようございます✨
新しい一週間が始まりました🎶

今日は私が掲げていた「試験勉強強化月間」最終日となります
その事について最後に書かせていただいてます。
さあ、一緒に勉強しましょう🎶

問題文

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福祉サービス第三者評価事業はすべての福祉サービスを提供する事業所において義務なのか?

すべてではないのでAは✕🙅‍♂


ガイドラインは厚生労働省が策定をしているのか?

福祉サービス第三者評価事業に関する指針に記載されています✎







2  福祉サービス第三者評価事業の推進体制
 (1) 全国の推進組織
 全国社会福祉協議会は、評価事業普及協議会、評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。
【具体的業務】
 (1) 都道府県推進組織において活用する福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の策定に関すること
 (2) 福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発   等

 (2) 都道府県の推進組織
 都道府県は都道府県推進組織を設置し、第三者評価機関の認証等の業務を行う。

ガイドラインを策定しているのは厚生労働省ではなく社会福祉協議会であります。
Bは✕🙅‍♂


福祉サービス第三者評価事業の目的は「社会福祉法」によって定められているのか?

目的という言葉が使われていないので難しいですが

福祉サービスの質の向上のための措置等)
第78条 
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

○🙆

評価結果は市町村より公表されているのか?

都道府県推進組織に関するガイドラインより

8 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発 

(1) 情報公開

都道府県推進組織は、都道府県推進組織に関する事項及び認証した第三者評価機関に関する事項(例:名称、代表者名、所在地、評価対象サービス及び評価料金等)についての情報公開を行うものとする

公表するのは市町村ではなく都道府県推進組織なのでDは✕🙅‍♂


正答は5でした💡


一緒に勉強していただきありがとうございます✨

保育士試験勉強強化月間のハッシュタグを付けて勉強した約1ヵ月あまり。
お付き合いいただきありがとうございました🙏✨

今日で1度区切りにさせていただきます!
何故なら明日が利用者ちゃんの終業式、明後日からは夏休みが始まるからです。
明日から8月末までは不定期ですが日記中心の投稿となります。

勉強強化月間はあくまでnote上の掲載の事であり、実際の勉強は緩めるつもりはありません。

9月から「試験勉強強化月間」を再開させる予定です。
その時はまたお付き合いを宜しくお願いいたします。


では、今日も一緒に勉強していただきありがとうございました✨
よかったら♡を押してみてください🍀
私の大好きな推し🏀が出てきます🤭

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