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中学公民-8 裁判の制度と種類

Ⅰ裁判の制度

裁判官(さいばんかん)

裁判を行う役職 日本国憲法の条文に

憲法と法律にのみ拘束される

良心(りょうしん)に従うこと

が書かれている


司法と裁判所

法に基づいて紛争を解決することを司法(しほう)といいます

裁判所は司法の中心として国民の権利や自由を守る仕事をしています


違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)

法律などが合憲か違憲かの決定権を持っている

最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれている


三審制(さんしんせい)

1つの事件について裁判所の審理を3回まで受けることができる制度です

誤審(ごしん)や冤罪(えんざい)(犯罪を犯していない人を罪人とすること)を防ぐ仕組みです


司法権の独立

憲法では裁判官と裁判所の独立を定めています

法に基づいた公平な裁判を行うためです


慎重に裁判を行う仕組み

裁判所には最高裁判所と4種類の下級(かきゅう)裁判所があります

第1審の判決に不服がある場合は控訴(こうそ)

第2審の判決に不服がある場合は上告(じょうこく)

下級裁判所の種類

高等裁判所

地方裁判所

家庭裁判所

簡易裁判所


Ⅱ裁判の種類

弁護士(べんごし):原告・被告や被告人の利益を守るため仕事です

検察官(けんさつかん):逮捕した人をを起訴し裁判を進めるのがのが仕事です


民事(みんじ)裁判

個人間の権利をめぐる争いを解決する裁判です

裁判を起こした人が原告(げんこく)

訴えられた人が被告(ひこく)

※当事者同士が話し合って解決する場合もあります(和解)

※国や地方公共団体を相手にする場合は行政裁判とも呼ばれます


刑事(けいじ)裁判

犯罪に関して有罪・無罪や刑罰の重さを決める裁判

検察官(けんさつかん)によって起訴された人を被告人(ひこくにん)と呼びます

 裁判所の法廷の様子は教科書の図で必ず確認してください


裁判員制度

 20歳以上の国民から選ばれた裁判員6人と裁判官3人が殺人などの重大な刑事裁判に参加して判決を下します。司法制度改革の一環です。

注意! 逮捕をするのが警察、起訴を行うのが検察官


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