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ドイツの大麻合法化を始めとする世界の潮流


ドイツ政府は、個人が嗜好品としての大麻所持と栽培することを認める法案を閣議決定し、2023年内の成立を目指すそうです。

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ドイツ政府が閣議決定した法案では、18歳以上の成人は25gまでの大麻所持や、3株までの栽培が認められるとのこと。

ドイツはすでに医療用大麻は合法ですが、嗜好品としての使用を認めることについて、ドイツ政府は「増加し続ける犯罪や違法な闇取引を防ぐ目的のため、厳正な管理のもとで合法化する」としています。

大麻流通を政府の管理下にすることで、数十億ドル規模と言われている、いわゆる「闇市場」を壊滅させるのが狙い。
粗悪品による健康被害や犯罪の若年齢化を抑止できるとしてはいますが、ドイツ国内では、嗜好品大麻合法化はかえって大麻の普及を助長するだけとの反発もあるにも事実です。

ただ、大麻の販売や取引の自由化は見送りとなったので、特定の認可をえたモデル地域を作り、そこでの販売について実験的に導入する予定だということです。

◉ワシントンでは大麻に関する犯罪歴まで消去!?



アメリカのワシントンD.Cでは、2015年以前の大麻関連の犯罪記録を抹消する法案を全会一致で可決したそうです。
そもそもコロンビア特別区であるワシントンD.Cは、以前より21歳以上成人については2オンス(約56g)までの乾燥大麻の所持と最大6株までの大麻栽培を認めている実情があります。

アメリカ連邦政府の直轄である独立行政区ワシントンD.C.では、大麻の販売は禁止されています。
ワシントンD.Cの市長は2023年1月30日に、自己申告のみで医療用大麻の登録カードを取得できることを進めるなど、医療用大麻へのアクセスを大幅に増大させる法案に署名し、この法案は3月28日に成立となる見込みだそうです。2022年12月にワシントンD.C.の議員たちは、2015年より以前の大麻関連の犯罪記録を抹消する法案を全会一致で可決しました。
そしてこの法案は、ワシントンD.C.市長ミュリエルバウザー氏から署名されず許可される形となり、ついに今月2023年3月10日より発効となりました。
発効により、現時点で合法となっている内容の犯罪記録については抹消されることになります。
しかし、大麻所持の犯罪記録については、大麻の所持量がきちんと書かれて管理されていた訳ではないので、2オンス以下であるかを判断できないという事象も発生。
なので、この法案では「あらゆる量」の大麻所持の犯罪記録を抹消すると明記されています。
ワシントンD.C.では、2015年嗜好用大麻が合法化されてから大麻に関係する逮捕の件数が約99%も減少しました。
合法下以前の大麻関連による逮捕件数は全米の中でも1番多く、平均2時間に1人の割合で逮捕者が出ていたそうです。

◉ウクライナで使用される大麻


ウクライナは、国会で医療目的での大麻使用を合法化する法案を可決したとのこと。もう一度採決し、多数の支持を再び得られれば正式に法律となるとの流れだそうです。

正式にこれが発効した場合は、ロシア軍との戦闘で負傷したウクライナ軍兵士や重病を抱える患者への治療薬として使われることになるのだそう。

実はウクライナでは2年ほど前、今回と似た大麻利用に関する法案の可決に失敗していました。議員はSNSで、今回のロシアによる侵略への徹底抗戦が新たな現実を作り、今度は適切な対応を見せたと指摘しました。
また、ウクライナ軍兵士たちも大麻使用の関連法規の変更を訴えていた事実もあります。第47旅団に属する兵士はSNSで法律変更を求める文章を載せ、南部戦線で対人機雷に襲われて重傷を負い、左足の切断を強いられた体験を語りました。

痛み止めの薬が処方されたが、痛みを弱めるだけの効能しかなく、逆に心臓血管系、中枢神経系や内臓への悪影響があったと説明。
「大麻を痛み止めの薬として使えば苦痛はかなり消え、体の器官などへの悪影響も同様に激減するはずだ」と主張したそうです。

ウクライナ国会の公衆衛生委員会に所属する議員は、医療目的での大麻は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症した退役軍人にも利用し得るだろうとの見方を表明。地元テレビの番組で、この治療方法で恩恵を被る国民は約600万人に達するだろうとも述べました。

もし法律として発効した場合、戦後のウクライナ復興に役目を果たす可能性も指摘されています。
ロシアが強制的に併合したウクライナ南部クリミア半島を逃れた元住民は、同国内で最も温暖な気候に恵まれている半島での大麻栽培に期待をかけていて、ロシアからクリミア半島を奪還した後に、大麻栽培は経済再建に一役買えるかもしれないとも話しているそうです。

◉日本でも医療用大麻を解禁する流れに


日本政府は、大麻草を原料にした医薬品について、国内での大麻使用を認める一方、特に若者が乱用するのを防ぐという目的で、大麻使用を規制する「大麻使用罪」を新しく作る内容を含めた法律の改正案を国会に提出する方向で調整しています。

大麻草を原料にした医薬品はアメリカやヨーロッパなど、世界での複数国で承認され、難治性てんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されています。
日本国内では大麻取締法で規制されており、使用もできないという現状があるため、医療関係者などから解禁を求める声が今までも出てい流のが現状す。

そこで日本政府では、大麻草を原料にした医薬品を国内で使用できるようにするため、法改正の検討を進めており、大麻草を原料にした医薬品の国内使用を認めたり、現在は繊維や種子の採取や研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、産業や医療目的でも認める内容を追加するとのこと。

ただし、増えている大麻利用の犯罪について、若者などが安易に乱用するのを防ぐため、すでに禁止されている「大麻所持」に加え、覚醒剤などの薬物と同様、使用を規制する「大麻使用罪」を新設して罰則を設ける意向だそうです。

世界的に大麻利用をOKとする潮流があります。
日本でも昔から大麻利用は法的にNGでしたが、医療用に限り解禁する方向で進んでいます。
さすがに嗜好品としての大麻利用はNGのままですが、アメリカの一部の州や今回のドイツを始めとする世界各国で嗜好品大麻を許可する動きが加速しているのも事実です。
日本政府は今後、どう動くのでしょうか??

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