障がい福祉サービスの新たな視点- みんなが知りたい!地域ごとの福祉サービスの違いとは?

こんばんわ。OTOTです。

障がい福祉サービスの相談支援専門員です。
作業療法士でもあります。

さて、今回は障がい福祉サービスの地域差について私なりの考察で解説いたします。あくまで私なりの考察ですよ。

まず、「障がい」という言葉がありますね。

そして福祉サービスにおいては、「発達」、「知的」「精神」「身体」と、大きく分けて4つの「障がい」がありますね。

次に、「障がい」の程度です。障がい者手帳には等級がありますね。

ここまでは、基本的には全国一律の等級や区分があるのかもしれません。

(厳密には、審査会の決定や、医師の意見や、各種検査は、専門職「ひと」により行われてるので絶対に地域差がないとは言えないと思いますが。)

ここまでは地域差がないのに、ではなぜ地域差があるのか。
ここでいう地域差とは、相談支援専門員の担当が必要。放課後等デイサービスの利用支給量が最大日数もらえない。移動支援のガイドラインが違う。などなどです。

さて、私が考えるに
これらの地域差の原因は、1つ目は地域ごとに障がい者の数が違うためかもしれません。2つ目は、地域にある社会資源の量かもしれません。ここでは障がい福祉サービスの事業所の数、専門職の数などと考えます。3つ目は、住んでいる場所の地域特性かもしれません。地域特性とは主に、車社会なのか。公共交通機関が発達していて、どこでも電車バスでいける地域なのかです。

これらの地域特性を考慮し、行政に相談にこられる年間の相談者の見込み量も考えて支給量をある程度は調整してくれている。と、考えてみてはどうでしょう。地域福祉計画など一度、目を通していただけますと、非常に細かく見込み量や年次の利用量を記載してくれていますので、理解しやすいのかもしれません。福祉専門職の方は、ぜひこの地域福祉計画を読んでみてください。大切なデータがオープンになっています。

さて、そんな地域福祉計画など関係ない。全支給量必要なんだ。と、思った場合ですが、もしも、放課後等デイサービスの支給量や、移動支援の相談に来るたびに最大限の支給量を給付していたら、もうそれは早い者勝ちになってしまうかもしれません。福祉サービス提供側にはサービスを提供できる上限があります。相談に来たはじめの10名にその都度、全支給量を渡していたら、11人目はもう利用できないですね。と、いうこともあるかもしれませんよ。いま、利用できているのは、支給量調整がうまくできていたのかもしれません。

地域によって相談支援専門員がいるいない、必要、不必要の場合ですが、これは結構根が深い問題、課題と感じています。次回はこのあたりの考察を書こうと思います。

なお、今回の記事はあくまでも私の考察です。
いろいろな方の、様々な意見もあると思いますので。あくまで一つの考え方。と、捉えていただけますと嬉しく思います。ありがとうございました。




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