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今年は月額変更の嵐の年になるのか

こんにちは、沖縄で社労士してます松本です。
お客さんに福祉関係の事業所が多いです。
もともと私自身が福祉系の現場出身ということもあり「福祉に強い」をセールスポイントに営業してきました。

そんな福祉業界で社労士と行政書士が活躍できる場が「処遇改善加算」制度です。
ちなみに「介護保険法」は社労士法が定める社労士の独占業務の法律らしく、介護の処遇改善加算は社労士しかタッチできないというお触れが発出されておりましたが、社労士界隈でも処遇改善加算制度について詳しい人は限られてくると思います。

そんな処遇改善制度ですが、なんと令和6年度に大幅改正されるのです。
介護職員の処遇改善に係る加算の概要(厚生労働省HP)

ちなみに障害分野の処遇改善加算制度もあります。
保育の分野にも処遇改善加算制度があります。
障害と介護の処遇改善加算制度は制度の建付けがとてもよく似ています。
保育の処遇改善加算制度はまったくの別物だと感じています。
私が関わることが多いのは、介護と障害の処遇改善制度です。

何が大きく変わるかというと、これまでの処遇改善加算制度が

  • 処遇改善加算

  • 特定処遇改善加算

  • ベースアップ等支援加算

と、改正に改正の歴史を踏まえて3本立ての制度だったのですが、これが令和6年度に一本化されるのです。

しかも「6月以降」と年度途中に。

年度途中の大幅改正は置いておいて、今回のテーマである「月額変更となんの関係があるの?」というところですが、この処遇改善加算の支払方が「手当」として毎月固定的賃金として支給しているところと、賞与として年に数回支給しているところに大きく分かれるているのです。
これが「使いやすく一本化するから月額賃金をアップせよ」という要件に変わるので、毎月の手当の新設あるいは増額の事業所が増えるのではないかと私は考えています。
また、この月額賃金にあてる額が毎月の加算額の一定の割合以上になるように設定しなければならない、というルールも新たに設定されます。

その結果この手当の金額が、数万円単位で変わる可能性があると予想しています(現場の方にとってはうれしい話です)。
例えば、月額賃金16万円の方に新たな処遇改善加算の手当が3万円つくと総額19万円となり、社会保険料の標準報酬が3等級上がることになります。

2等級以上上がるので月額変更の対象です。

福祉関係の事業所は年度単位で動く事業所も多く、4月昇給も多いですから、まず4月昇給の月額変更の確認が発生します。
その後6月分から新処遇改善加算制度になることで、2段目の月額変更の確認(給与体系、固定的賃金の変動)が生じるのです。

事業所によってはまれに「すでに毎月の処遇改善加算を変動手当として毎月吐き出していました」という事業所もありますが、ほとんどの事業所はこれまでの給与体系と変更が生じることでしょう。

社労士がついていたら月額変更の可能性に気づくことができますが、事業所単独で給与計算などを行っている場合、見過ごす可能性があります。
日本年金機構も、全国の福祉・介護関係の事業所が給与体系を変更する可能性があることは既知のはずですから、調査の重点事項にあがる可能性もあると私は考えています。

処遇改善加算制度を活用している事業所は、今年度の月額現行の可能性に注意が必要です!

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