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30.死後手続には期限がある【しかもド短期】~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル

前回は、相続手続には、生まれてから亡くなるまで一連の戸籍謄本が必要。というお話をしました。今回は、死亡後にまず必要な手続きについてお話します。

人が亡くなった後、一番最初に役所に提出するのが死亡届。書類を書くのはご家族ですが、役所への提出は葬儀社さんでもOK。下の写真の右側は、死亡診断書(死亡検案書)で、これは、医師が記入します。

法務省のホームページからお借りしました

法務省のホームページによると、提出期限は、

死亡の事実を知った日から7日以内。


(えぇ~!死亡届を出さないと逮捕されるの?)

いや、逮捕はされませんが、どん詰まりになります。なぜか?

死亡届を出さないと、火葬許可書がもらえない


からです。

(じゃあ、火葬しなければいいじゃん)

ええ、そうですね。しかし、日本では土葬できる地域が非常に少ないので、ほとんど全員火葬です。稀に、イスラム教徒やその他宗教上の理由で火葬拒否される方もいらっしゃいますが、その場合も「埋葬許可書」が必要なので、死亡届を出さないともらえません

ね。どん詰まりでしょ。

なので、まずは「死亡届を出す」のですが、役所に提出する前に、

死亡届と死亡診断書を、5部コピー取ります。


大抵は葬儀社さんがやってくれますが、コピー取るの忘れちゃうと、原本が手元に残らないので、その後の事務手続きが止まります。

(ヤバい!コピー取り忘れた!)

という方は、役所に行けば、死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)を出してくれます(一か月以内)。が、やる事いっぱいあるときに、役所に行かないといけない手間を考えると、コピー取っておく方が、絶対楽です。

で、なぜ死亡届と死亡診断書のコピーを取るかというと、

年金止めないと、マジで犯罪になるから


です。年金受給者が亡くなった場合、死後10~14日以内に受給停止しないと「不正受給かっ?!」と疑われます。つまり犯罪年金受給停止手続きには、死亡診断書のコピーが必要で、他にも、

🟩死亡保険金の請求
🟩携帯電話の解約
🟩NHKの解約

などでも死亡診断書のコピーが必要になりますので、マジで、コピー忘れずに!

次回は、相続税の基礎控除額についてお話します。

🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓

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