見出し画像

規制緩和と紅麹/逢坂誠二 #7761

【24年4月1日 その6064『逢坂誠二の徒然日記』#7761】
4月です。午前5時、函館の空は既に明るく、星は見えません。気温2度。日中も晴れ、10度になる見込みです。

1)規制緩和と紅麹
紅麹が大きな問題を引き起こしています。一刻も早く原因究明を行い、これ以上被害が広がるのを防がなければなりません。

今回の小林製薬の紅麹サプリメントは、機能性表示食品に分類されます。似たような食品に特定保険用食品(トクホ)や栄養機能食品があります。

特定保健用食品(1991年導入):
有効性や安全性について国が審議を行い、消費者庁長官が許可を与えた食品(1991年導入)

栄養機能食品(2001年導入):
指定された栄養成分を設定された基準量含んでいる食品。国が定めた表現でそれを表示することが認められたもので、消費者庁長官の許可は不要(2001年導入)

機能性表示食品(2015年導入):
有効性や安全性の根拠に関する情報等を消費者庁へ届け出ることで、事業者の責任で機能性の表示をする食品

今回、問題になっているのは機能性表示食品ついてはさらに以下です。
*販売の60日前までに安全性及び機能性の根拠に関する資料を消費者庁長官へ届出
*機能性の表示は事業者の責任で行う
*食品の安全性や効果の有無について、国は責任を負わない
*トクホの審査が厳しく、認可までの時間と費用がかかり過ぎるとの指摘を受け導入

機能性表示食品は安倍内閣の成長戦略の一環として導入されました。当時、安倍総理は「トクホの認定を受けなければ効果を商品に記載できないのでは金も時間もかかり、中小企業などのチャンスが閉ざされる」として規制緩和を表明したのです。

この規制緩和には当初から安全性に対する懸念がありました。その懸念は的中し、効果が疑わしい機能性表示食品が撤回される事例が多数出ています。それもそのはずです。機能性表示食品は、トクホと違って、届け出にあたってヒトへの臨床試験は必須ではなく、含有成分に関する既存の研究をまとめた文献調査でも届出可能なのです。

つまり国民の安全を考えるよりも、経済優先、金儲け優先の制度です。まさに今だけよければ良い、金だけ儲かれば良い、自分だけ儲かれば良いという、自民党政権によって引き起こされた事案と言えます。

岸田総理は「原因の特定を進めたうえで、再発防止にどんな施策が必要なのか、検討していきたい」と答弁しましたが、対応が緩慢です。機能性表示食品約7000点について点検を行い、早急に制度のあり方を見直し、同じような被害の再発を防がねばなりません。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.4.1===
逢坂誠二への個人献金はこちらです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?