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4630万円事件に魅せられて記者会見に参加してきた話(電子計算機使用詐欺) 傍聴小景#53-④(一審完)

2022年4月8日、山口県阿武町は新型コロナウイルス流行における臨時特別給付金として、463世帯に10万円ずつ給付しようとしたものの、誤って1世帯に全4630万円を振り込んでしまうという事態が発生。

そして、その誤って振り込まれた男性は、町などから返還の要請を受けるもののそれを拒否し、海外のオンラインカジノの決済代行業者に全額振り替えるという事件が発生しました。

この阿武町誤振込事件、私も事件当初から関心を持ち、計3回の公判を傍聴しに山口地裁まで行ってきて、これまで2回の様子はこれまでもお届けしてきた通りです。

1回目公判―山口地裁への道のりと検察官立証

1回目公判―証人尋問、被告人質問

2回目公判―検察側の論告、弁護側の弁論。争点の整理


この度、2023年2月28日に行われた第3回公判にて判決が出ました。
私も即座に記事を書こうと思ったのですが、自分の中でなんか区切りをつけたく、ちょうど事件から1年というタイミングを待っておりました。


いや、嘘です。
それ以前に、事件をまとめる動画を頑張って作っちゃったんで、記事を書く気力ってのがどうしても出てこなくて _(:3 )∠)_

やっぱ、動画は動画の良さ、文字は文字の良さがありますね。ということで、全3回の裁判がそれなりにまとまっていると思うので、動画の方もよろしければご覧ください。この記事のネタバレも含みますが。

当記事については、判決について深掘りしつつ、+αの裏側なんかを書いていこうかなと思います。

余談が多くなるので、裁判の箇所だけ知りたいという方は、目次の「第3回公判概要」をクリックしちゃってください。


寄り道しながら山口地裁へ向かう

過去2回、山口地裁へは

・新幹線で新山口駅→在来線乗換で山口駅へ
・夜行バスで防府駅→バスに乗って山口駅へ

といったルートで行ってきました。奇天烈さだけを狙うなら手段はいくらでもあるのですが、今回使った方法は

朝6時の山陽本線・岩徳線の岩国駅

大阪から夜行バスで岩国駅へ行き、そこから在来線を乗り継いで山口駅へ向かいました。

正直に、夜行バスで山口市内入りすればいいのですが、今回も開廷が15時で、傍聴券配布が13時15分~13時45分とのこと。
早く入っても山口市内は観光スポットが地裁くらいしかないし(失礼)、午前中に大阪地裁で傍聴していては傍聴券配布には間に合わないので、このルートを使うことに。

岩国市は山口県といっても、広島県と隣接していて、中央部にある山口市とは結構な距離。在来線を使えば2時間半かかります。
東京の人がちょっと餃子食べにと宇都宮へ行こうとしても2時間程度ですし、京都の人が「何が世界遺産じゃ」と姫路行くのも1時間半程度なので、その遠さが際立つと思います。

岩国に着いたのは朝6時ごろ。始発のバスに乗って、岩国きっての観光名所に向かいます。

山口地方裁判所岩国支部です。

……
……

結局、裁判所かよと思われたかもですが、本来の目的地はここではないのです。
ただ、バスに乗ってて、「次は、裁判所前~」というアナウンスを聞いて、反射的に降車ボタンを押しただけなのです。これ、ネタでなく本当に無意識で押しちゃったんです。そんな自分を嫌いになったり好きになったり。

時刻は6時10分ごろ、日にちは2月28日です。いやぁ、激寒でしたね。
そしてそこから歩くこと20分強といったところでしょうか、

錦帯橋に到着しました。

こちら、錦川にかけられた5連の木造の橋でございます。過去に行ったことはあるんですが、その美しさや橋の下から見る技術の素晴らしさに感動するのです。「ただの橋じゃん」と言っちゃう人は、二次元キャラを「ただの絵じゃん」という人と同種と思うので無視しますが、そうでない方は一度は行って静かな時間を楽しんで欲しいです。

錦帯橋は日本三名橋の一つ(他には東京の日本橋、長崎の眼鏡橋)にも数えられているのは納得なのですが、日本三奇橋というのにも選ばれているようです。ただ、この三奇橋と呼ばれているのが5つほどあるそうで、その真偽は不明です。

この錦帯橋で心を落ち着かせながら、この日も熾烈となるであろう傍聴券争いに勝てるよう願をかけておきました
なお、別に錦帯橋はそういった必勝祈願の場所ではございませんので、マネをなさらぬよう。


なかなか裁判の話になりませんが、もうちょっとだけ。
だって、20分程度の判決のために一記事書いてるんですから、そりゃあ脱線もしますって。


錦帯橋からは、15分ほど歩いて川西駅に到着。

地元高校生の通学と一緒に並んだ川西駅

地元の高校生に駅への道順などを聞いて到着しました。無人駅マニアとかではないですが、観光地から歩ける範囲にあるとつい行ってしまいます。

地元の高校生との座席獲得競争に勝ち、次に到着したのは徳山駅

新幹線も停まる駅なので、多少は有名だと思うのですが、市の名前は周南市と少しマイナーなところ。元々は徳山市というのもあったのですが、2003年に合併により徳山市はなくなってしまいました。

周南という名は、かつての国名の「周防国」の南部ということからつけられたということ。特に山口県は歴史的な背景が強い地ですので、その名残があるのは応援したいのですが、どうにも周南って言葉は広がらんよなぁ…。

徳山駅と市立図書館 立派!

徳山駅というのはメチャンコ立派。駅が立派なのか、図書館が立派なのかはわかりませんが。
外からはわかりませんが、ここ数年でちらほら見るオシャレTSUTAYAも併設されており、スタバなんかも入っています。駅そのものの立派さでいえば、山口県内でも随一なのではなかろうか。

山口地方裁判所周南支部

ここで行ったのももちろん裁判所。山口地方裁判所周南支部です。
早朝の岩国と違って、もう業務時間内なので中に入ったら、この日は刑事裁判が3件も予定されていました。山口地裁本庁は1件のみなのに…。

この徳山支部では、開廷表を必死にメモしている方がいたので、「よく傍聴されているのですか?」と声をかけたら、苦笑され逃げられてしまいました。まぁ、いきなり190cm弱の大男に声をかけられたらそうするわな。


傍聴券をめぐる話

寄り道もしながら、予定通りようやく山口に入りました。

さっきの徳山駅と比べるような真似はするな!
僕はこの駅はこれはこれで好きですよ。「どこが?」と聞かれたら「雰囲気!」としか答えられませんが。

開廷まで2時間近く時間のある山口地裁前

山口地裁。さすがに判決前ということですでに報道陣が準備をしています。

傍聴券のための整理券配布場へ並びます。すでに2名の方が並んでいました。計画通り(にやり)。
というのも、今まで整理券2→1と引いて当選していたので、なんとなく今回は3を引いて1・2・3で当選するというのをやりたかったのです。

地裁の方々のどうやっても、そんなに人手いらんやろという整理券配布の誘導もこれで最後かなんて思っているうちに、いざ整理券配布の時間になったのですが、

配布されたのは2番でした。特に順番を抜かしたとかでないのに誘導の妙と言いましょうか…。

正直、この日の傍聴券、当たらない気しかしてなかったんですよね。なんか慣れ過ぎて気持ちがふわふわしていたというか。今まで運がよかったのもありますし。


まぁ、結局当たったんですけどね。しかも、3番だったら外れてた。危っねぇ。

今回は39枚の傍聴券に対して、最終当選番号は177番だったので4.5倍ほどの倍率でした。ここで運を使ってしまったのでしょうか、その後の大阪地裁の傍聴券は2回連続で外しました。

さて、傍聴券当たって、ほっと一安心はしたのですが、ここで一つ仕事がありました。
実はこの日、大阪から傍聴のお友だちがこの判決を傍聴したいと一緒に来ていたのですが、その方は外れてしまいました。
なので、毎度毎度マスコミの方が大量に傍聴券をがめている様子が見受けられるので、なんとか1枚融通してもらえないかの相談の声かけをしました(この行為が道義的にどうかはわかりませんが)。

マスコミの方ってのは明らかに見てわかるので、何名かに声をかけていたのですが、驚くことが。

声をかけたM新聞の記者さんが、私のnoteの当事件の記事をご覧いただいているとのこと!

ありがとうございます~!!!!!!これは嬉しかったなぁ。

というわけで、この記事でもまたマスコミについてチクチク言いますが、「M新聞さんは除く」ということを声を大にして言いたいと思います。

山口地裁前の通り。被告人が来るのを待つ人だかり

傍聴券配布後の地裁前は、こんな感じで完全に道を封鎖しており迷惑極まりなかったですが、これにもM新聞さんは含まれておりません!

とまぁ、実は会社員時代に、M新聞系列の会社に勤めていたこともある私からささやかな恩義を伝えたところで、法廷に入ることにしました。なお、残念ながら傍聴券をいただくことはできませんでした。せっかく山口まで来てもらって、とても心苦しかった。


第3回公判概要

日程 :2月28日 15:00~15:20
罪名 :電子計算機使用詐欺
被告人:20代の男性
傍聴席:49人(裁判官入廷時)

今回も6席ほど空きが出ていました。どうなっとんねん、マジで。

三つの固まりで構成されている山口地裁の傍聴席の中で、今まで同様に左の固まりは報道関係者の席でした。そして、真ん中と右の固まりに傍聴券が当たった人が座るのですが、右の固まりも報道関係者の方が結構座っていたようです。

というのも法廷の構造上、傍聴席の右側が出入口に近いところになっていまして、判決主文が出た瞬間にその席から正に1秒でも早くと飛び出した方々がいらっしゃいました。
あれがマスコミでなくて、単にtwitterとかでバズりたくて速報を出したい人だったら笑えるのですが。


裁判官が入廷し、いつもの通りテレビ撮影。その後に被告人が入ってきました。

表情は過去2回と変わらなかったでしょうか。毎回、緊張しているような面持ちではあるので、今回も同様といった感じ。
有罪か無罪か、有罪の場合は実刑の可能性もある中なので、緊張するなという方が無茶ですが。


判決

主文 懲役3年、執行猶予5年

無罪の可能性も考えてはいましたが、現実は厳しかったです。そして、想像の範囲内だったけど、懲役3年の執行猶予5年かぁ。
執行猶予というのは、懲役3年以下にしかつけられないんです。また執行猶予自体も5年が最長なんです。なので、この判決自体は本当の本当に執行猶予付けられるギリギリの判断だからな、というメッセージだったりもします。

さて、判決についての解説、感想です。
本来であれば今まで通り、耳で聞いた情報だけで書いていきたいのですが、

ぶっちゃけ全然わかりませんでした~。ここまで引っ張っておいて、なんだその態度は。ただでさえ難しい事件で、かつ早口過ぎたので…。

とは言え私もこの事件には思い入れもありますし、身銭も相当に切りました。
裁判所のHPに判決文のリンクがあるので、これを参考にしつつ、その他様々な形で本件を学ぶことができたので、それらを総合的に踏まえて説明していきたいと思います。僕みたいに法律無学者に、あの早口言渡しで判決の妥当性を判断するのは無理っすよ…。

↓以下リンクは裁判所が公開している判決のPDFです。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/091852_hanrei.pdf


まず、事件内容そのものは双方は争っていないので、そのままです。

被告人は阿武町より振り込まれた4630万円をそれが誤振込であることを認識しつつ、UFJ銀行に告知することなく、オンラインカジノの決済代行業者へ振り替えたというものです。道義上よくないという感想は当たり前。


さて、ここから争点。
ここから難しいけど出来るだけ頑張る。まず、一気にぶわーっと書きますから、とりあえず読むだけ読んで。解釈に間違いがあったらごめんなさい。

①被告人の送金行為は預金債権の正当な権利行使に過ぎないから、電子計算機に虚偽の情報を与えてないという主張について(電子計算機使用詐欺の要件にあたらない)

まず前提として、
最高裁判所第二小法廷平成8年4月26日判決(誤振込であっても、受取人と銀行の間に振込金額相当の普通預金契約が成立するのを認めた)を参考にすると、この誤振込の時点において、被告人とUFJ銀行の間では誤振込代金の普通預金契約が成立しており、UFJ銀行に対して預金債権を有していたことが本件でも認められる。

検察官は最高裁判所第二小法廷平成15年3月12日決定を引用して、被告人にはUFJ銀行に対して誤った振込であることを告知すべき義務(以下、告知義務)があったのに、それを怠ったのだから正当な権利行使ではないと主張。

ちなみに、この平成15年決定というのは、誤振込を知っていた被告人が、それを銀行の窓口の係員に隠した上で引き出し行為を行ったことに詐欺罪を認めたというもの。この件では銀行自体は誤振込の事実を知らなかった

弁護人は、本件の被告人が別口座へ振替をする際には、UFJ銀行も誤入金の事実を知っていた(組戻しの準備をしていた等々)のだから、被告人に告知義務はなかったと主張。

これに対し、裁判所の判断。
平成15年決定というのは、組戻し(誤振込者がその契約を取消してもらうよう申請すること)を求められたら、関係者間の紛争を防いだり、銀行業務の円滑な運用のためにそれを調査する手続きをすることによる利益を銀行に認めているものである。
なのでそれに照らすと、仮にUFJが知っていたとしても、その誤振込の調査のため、被告人がどのように認識していたかUFJとしては知る必要があり、既にUFJが知っていたとしても告知の義務があるべきである。

②本件のようにインターネットバンキングの取引でも受取人に告知義務は必要か

裁判所の判断は、①の通り被告人には告知義務があるのだから、それが窓口であろうと、インターネットバンキングであろうと変わりはない。

③電子計算機使用詐欺罪が成立するための「虚偽の情報を与えた」に該当するのか

裁判所の判断は、各送金に際しそもそも、本件送金行為が正当な権利行使であるという情報も含まれているものであると。
なので、①を踏まえ正当な権利行使でないのに、正当な権利のように送金行為を行うようにインターネットバンキングに与えているのだから、「虚偽の情報を与えた」に該当する。

めちゃんこ難しいでしょ。これを早口で言われてみ?わかるはずないって。
この話、一つ事象について学ぼうとしたら深掘りして別の事象も学ばなきゃいけなくなるから、どんどん沼にはまっていくんだよね。明日、同じ説明をせいと言われたら多分できない。


判決に対して僕なりの解説

ここから解説。

まぁ僕も含めて普通の感覚としては、誤って振り込まれたものなんだから使っちゃダメでしょっていう思いがあるじゃないですか。

でも、詐欺罪(正確には今回は電子計算機使用詐欺)として争っている以上、騙す相手がいます。
今回、お金を振り込んだのは町だけど、平成8年判決というのをもとにすると、この時点でお金の契約は、町と被告人でなく、銀行と被告人という構図になっています。なので今回、被害者は銀行です。

じゃあ、銀行に対して被告人は何を騙したかというと、組戻しに向けて動かなきゃいけん銀行に、その情報を隠して送金行為を行いました。預金契約自体は認めている平成8年判決というものがありますが、引き出す行為を詐欺罪として認めた平成15年決定というものがあります。

では、これが、今回も同様にあてはまるのか。

過去の判例と違う点
A:平成15年決定の事案では銀行は誤振込の事実を知らなかったが、本件では銀行は知っていた
B:平成15年決定の事案では有人の窓口での引き出し業務であったが今回は人を介さないネットバンキングだった

知れば知るほど面白い法律、というか法律の解釈。
人が罪によって裁かれるためには、明確に罪状が規定されていないといけないという「罪刑法定主義」の考えを実例で学ぶのに最適でした。

では、今回の判決をどう捉えたらいいのか。

Aについて(平成15年決定の最高裁調査官解説を参考)
誤振込については銀行の調査によって、預金債権の成立が否定される可能性がある。
 
なので同じ誤振込といっても、調査を「している」預金の払戻と、調査を「していない」預金の払戻というのは、質的に全く異なるものである。

預金債権の成立が否定されるケースとは、「振込人側の銀行により誤りがある場合」、「受取人側の銀行による誤りがある場合」の2つである

・上記2つのケースではないのが明らかになった場合、受取人が組戻しに応じず、預金の払戻しを強く請求したときは、銀行はこれに応じざるを得ないとしている

・今回、振込人である町から申請があり、振込側の銀行から、受取人側の銀行へ誤りがあることが通知されているため、上記の預金債権の成立が否定される可能性は存在しないのではないか。であれば、調査を必要とするための告知義務って必要だったの?

もう図にしちゃいました。
誤振込といっても、銀行取引にはいくつかの手順を踏む必要があります。どの時点での誤りかわからなかったら銀行は調査する必要があるけど、今回は町(①)なのが分かってるんだから調査の必要もないから、告知義務が必要なのか非常に不明瞭。

なのに、今回の判決は、平成15年決定では、誤振込があったら受取人はとにかく告知の義務をしなきゃいかんとのみ言っているわけですな。それが判決について大きく揉めている点。


なお、この判決に関してはもう一つ大きな疑問点があって、判決文の中に

「裁判所は、この検察官の主張(平成15年決定を引用し、本件は正当な権利行使でないという主張)は、その法的根拠や実質的理由が明確にはされていないものであるが、結論においては正当なものと考えた。」( )内は私が追記

裁判所公開の判決文より。一部括弧内のみ追記。

と、検察官の立証は十分でないとしつつ、結論ありきで正当であると判断したと。

裁判は提出される証拠によって、罪を認定するか決めるのであって、弁護人も検察官が提出する証拠に対して異議などを申し立てるわけです。
それが、その証拠が不十分なのに、「まぁ結論は分かるし、検察の言いたいことってこういうことでしょ?」と言われたら、弁護する立場としてはどうしたらえぇねんという話なのです。

僕は普段、基本的に裁判所を擁護するスタンスなのですが、このような判決になると、裁判所と検察がずぶずぶと言われるのも否定しがたいものがあります。


で、結局大元の告知義務の必要性のあるなしによって、正当な取引が成り立つというのを認定しちゃったので、なし崩し的に他の主張も退けられたという内容でしたね。
有罪であること自体は、僕も法律学者でもないので、積極的に争う気はないですが、この判決が納得できるかというと、あまり出来ないですね。


裁判の最中はメモを必死にとってたので、被告人や弁護士がどんな様子かだったまでは見れていません。

でも、裁判終了後は弁護士さん怒ってましたねぇ。
裁判所の前で囲み取材みたいなのを受けていたのですが、その場で控訴を申し立てたことや、「詳しくは記者会見でお話しします」と言ってはいたものの判決についての所感をその場でもいろいろと仰っていました。


そして「詳しくは記者会見で」と言ってましたので……

フリーライターの普通さん、記者会見にも初めて参加してきちゃいました~!
詳しいルートは内緒ですが、きちんと正規のルートを踏んで出席をさせていただきました。ご手配いただいた関係者の方々、本当に感謝しております。

貧乏ライターの普通さん、記者会見会場までの足がないので、山口県内に設置されているレンタサイクルの「ecobike」というサービスを使って会場へ。
スマホアプリを入れておくだけで、この設備がついているところなら、どこでも借りれて、どこでも返せるという優れもの。時間も15分で30円と破格のお値段なのです。

そんな訳で、20分強自転車を漕ぎまくって会場入り。まさか2月にあんな汗をかくとは思わなかった。運動部時代の、灼けるような肺に冷たい空気が入り込んで、息がヒューヒューいう厳しい冬練を思い出した。
そのときを思い出して頑張れ、俺。


記者会見に参加してみた

記者会見に弁護を担当した山田弁護士が入室。その瞬間、報道陣が一斉にシャッター音が鳴るので、僕も負けじとスマホカメラでパシャリ。

その後、報道陣がみんな弁護士席に何かを置きました。よく見るとICレコーダーでした。なるほど、記者会見はそうやって挑むのですね、それもまた勉強です。

今回は正直、初参加だし、記者会見のルールも分からんし静観するつもりでした。


この記者会見の様子が動画化されていました。

まず、山田弁護士から、この判決を受けて 01:31~

被告人本人について述べますと、今回の誤振込が起こりまして、それの対応に誤り、おかしな行為をしてしまいました。報道などもあり、被告人と社会との関係が一度徹底的に破壊されてしまいました。

その中で弁護活動する中で、被告人としては今日の判決も民事の和解もすべて社会との関係を再構築する機会と受け止めています。その意味では、今回執行猶予という判決が出ましたので、ここからも一層努力をして社会の皆さまに受け入れていただけるようこれからも頑張って欲しいなという一日であったと思います。

法律家の立場ですと、私は無罪と争っていましたので、例え執行猶予判決であったとして、有罪の判決が出てしまったので、その点については私の力の至らなかった点があったということで、大変申し訳なく感じていますし、今後も引き続き戦っていこうと思っています。

どうしてこう、弁護士さんってのは言葉がスラスラ出てくるものなんですかね。被告人やこの事件に対して真っすぐ向き合っていたことが感じ取れます。

判決内容について思うところ(03:04~)という質問には、
 ①裁判所による救済判例である
 ②平成15年決定の拡張した判断である
という2点について説明。

詳しくはこれまで私が述べてきたことと同義、というか私が述べたこと自体がこの記者会見の受け売りなのだから当たり前なのですが。

ここから各社質問が続くのですが、正直あんまハッとする質問はなかったですねぇ。みんな被告人のことを書きたいのか、単純に事件についてあんま把握していないのか分かりませんが。

その後、控訴審では銀行に対する証人請求なども検討するというお話がありました(31:37)。

確かに、銀行として何をしようとしていたのか、なぜ被害者としてこんな事件化に至ったのか気になるところです。裁判ではほとんど話題に出ることのなかった被害者とされている方なので。


初めての記者会見で質問を敢行

この裁判についてはいろいろ気になるところがありました。

1回目の公判後に弁護士さんが関係者間の打ち合わせを請求するも却下されたのは何故か、
2回目の公判で検察官から「弁護人は検察官が提出したUFJ銀行の証言等証拠について、信用性を争うとしつつ、反対尋問などは行っておらず争点を明確にしていない」的なことも言われたように、なぜ証人請求をしなかったのか。

このモヤモヤを打破すべく、手を挙げた普通氏(33:57~)。

この地裁において、銀行を証人として請求しなかったのはなぜか

まとまってない質問で聞きたかったこと


だいぶ端折りましたが、気になっていたことを聞けました。いやぁ、ちゃんと事前にまとめてないとダメですね。
ガッツリ争うなら争えばよかったのにという趣旨です。

そしてにそれに対しての回答(34:38~)。

裁判官が必要ないと言ったからです。
その点で、このような判決を書くのであればあのような訴訟指揮をされたのは何故かなと、憤っております。

山田弁護士からの回答

大きな話題になることが想定され、事前に相当数の非公開の打ち合わせがなされたという当裁判。検察、弁護双方で方針などを述べていく中で、弁護人としては銀行への証人尋問を請求したそうですが、それは必要ないと裁判官が事前に却下したと。

それなのに、論点のはっきりしない検察官による銀行が被害者だという主張を裁判官がくみ取った判決を書くのであれば、非常に憤りを感じているということ。

それはそうですよね。
裁判って公開が原則ですけど、円滑な進行のためでしょうが、結構非公開の打ち合わせというのが行われているのです。それによるメリットもあるのでしょうが、今回のように涙を飲む結果となる決定もなされているのだと改めて感じるものでした。

いやぁ、聞けてよかった。


1回質問しちゃえば、もうこっちのものです。調子に乗って2回目の質問に挑戦します(37:25)。

普通:
被告人が社会に触れる中で、何か変化などあれば教えてください

山田弁護士:
まず1点。彼は社会へ出た後、会社で頑張って働きました。私も頑張りを信じていましたが、彼の働き方というのは私の想像以上でした。

今までパソコンもロクに触ってない人間がIllustratorやPhotoshopなどを使って仕事をできるまで短期間で辿り着いたのは、彼が後がないという状態で助けてくれた人への恩返しを必死に寝る間も惜しんで頑張った成果だと思います。この頑張りはここまで出来るとはと、私も彼に謝りたいくらいの変化がありました。

もう1点として、一度は酷いバッシングを受けました。その中で社会に対して恐怖心があったと思う。
でも今はTwitter上で呼びかけてくれる人、周りに相談できる人もいます。今回の対応を誤ったのも、誰にも相談できず、本人だけで訳のわからないことをしてしまったのもある。今はネット上も含めて相談に乗ってくださる方が周りにたくさんいる。

なんだか、泣きそうになってしまいました。

特に私なんて毎日のように多くの過ちを犯した人を見てきて、その中には何度も罪を繰り返してしまう人、人生を悲観している人など様々います。その中で、頑張ろうという姿をこのように示されると、すごく感じるものがあるんですよね。

「人に迷惑をかけておいて」「就職まで支援してもらって」などの非難の声が上がること自体は僕も理解するんです。僕も事情がわからなければ、どういう感情を持っていたかわかりませんし。

でも、その感情はわかるとしても、それで被告人がどうなればみんなは満足するのでしょうか。ただ、ひたすらに言い続けて、他の炎上ネタがあればそっちでも言い続けてを繰り返すだけなのでしょうか。

裁判を傍聴していると、双方の主張を聞けるからいいのです。
正直、偽善と思うこともあります。もうこの人はどうにもならないと怒りの感情を持つこともあります、それでもその場で得れる情報を得ないでただただ断罪した気になっても、自分自身にとって何の実にならないと思うんです。
やはり実際に起きていることを知って、自分はそうならないようにするとか、自衛するとか、仕事に活かすとか、いろいろと学んで欲しいと思う訳です。

なので、今後もあくまで僕視点ということになりますが、社会で起きていることを出来るだけわかるように皆さんにお伝えして、考えるきっかけ作りをご提供できたらと偉そうながら思うのです。


記者会見後、山田弁護士にご挨拶をさせていただき、いろいろ思いを尋ねさせていただきました。
そして後日、独自のインタビューにもお応えいただきました。過熱する報道や、過ちを犯してしまった人の更生環境などについて、いろいろとお話しいただいております。

貴重なご機会本当にありがとうございました。


今回の事件、最初は衝撃的な内容に惹かれて傍聴を始めました。しかしながら、我々の生活を取り巻く法律の基本について勉強するきっかけとなりました。今まで見えてこなかった裁判の側面なども少し感じ取れました。

裁判ライターとして、まだまだ精進せねばならんなと決意を強く持てた感謝を旨に、今後行われるであろう控訴審も追っていきたいと思う次第です。


今回の話は難しくなってしまったと思っておりますが、裁判って本当に面白いし勉強になりますよ。
是非、一度はお近くの裁判所に行ってみてください。



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