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商標の問題をかんがえよう。”となりの弁理士ワンー商標の問題!”

商標の問題。
商標権は、自社の商いの信用を保護するためのもので、自らは使う意思なく「言葉狩り」をする行為は、商標法の趣旨に反します。
そこで、「ぼろい商売を思いついた」というような悪しき思想が広がらないよう、ほとんど知られていない「不使用取消審判」という商標法にある独特な制度を紹介し、商標法の法趣旨・商標権濫用防止の観点から知財マンガを製作しました。
健全な商標登録を考える一助に。

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商標権は自社ビジネスの信用を盗用&ダメージから守る権利。
従って商標的使用(どういう使用が商標権侵害にあたるのかは個別具体的に検討が必要ですので弁理士に相談しましょう)でなければ、言葉自体が使えなくなるものではありません。
また商標権を取得している業務でも、自社業への使用意思なしでは守る対象の信用の蓄積がないので(不使用商標)、
その状態で他社に権利行使をするのは法の趣旨を逸脱します。

よく感覚的に混同されますが、特許権の対象は「新アイデア」で、
自社が使わなくても他者を邪魔する権利も取得できますが、
商標権の対象は「自社の信用」。
言葉そのものではありません。言葉は万人の共有財産です。
例外に独占が許されているのは、その言葉が自社の信用に結びつくからで、自社が使わないのに他者の言葉を使う権利を奪えるものではありません。

商標権の力が、世界から言葉を奪うまでに助長しては、産業発展どころか、真逆の社会の損失に繋がります。

商標権は生き物と言われます。
なぜなら、商標権が守っている信用(ブランド)は、使用の仕方や流行で常に変化するものだから。
法の趣旨を越えた助長を促す行為に繋がらないよう、萎縮しないように、あるいは他社の信頼にタダ乗りさせないように、皆で社会のバランス(落とし所)を考えていく必要があります。
そこが難しく、逆に面白いとも言えます。
だから事案は全て個別に判断。画一的には判断されません。
法の運用は時流を読み、バランス感覚を重視して対応することが重要だと思っています。
常日頃からトラブルに備えて不安材料はすぐに相談できるように、顧問弁理士、弁護士(皆さんが思っているほど費用がかかりません)を見つけ、知財センスを養われていくことをお勧めします。


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