あなたにとって一生の知識になる考え方!【確定申告と向き合うときの感覚】
どうも、大河内薫です。
昨日、「確定申告の最終チェックとポイント!」というお話をしました。
通常では話せないようなことは、プレミアム放送でお話をしたんですが、通常放送についたコメントで皆さんにとって大きな武器、一生使える知識みたいなものを与えることができる気がしましたので、一つ質問に答えていきたいと思います。
■確定申告の再申請は必要?
会社員の方が年末調整で源泉徴収票をもらっていて、そこにiDeCoの控除、小規模企業共済等掛金控除、これも組み込まれていますと。
「iDeCoをこれぐらい払ってますよ」という証明書を会社に提出しているわけです。
ただ、その方は医療費控除があるので今回確定申告をする、ということなんです。
その時に「このiDeCoの取り扱いはどうなるんですか?再申請しなきゃいけないんですか?」
という質問です。
結論から言うと、「再申請をしなければいけない」。ですが、そこに至る思考回路が一生の知識になるんじゃないかなと思うんです。
■確定申告書は全ての事柄を記入
個人の税金は"所得税"が基軸で、その所得税は3月15日の確定申告が最終結論です。
つまり、「確定申告書にはその年に起きた全ての事柄を記入する」ということです。
じゃないと最終結論の税金計算ができません。
給料の所得税、これは年末調整で完結しています。
でも3月15日の「確定申告=最終結論」は、全部の所得を合算した最終結論を出さなければいけないので、当然に医療費控除が追加されますが、給料の税金の部分「源泉徴収票」もそうですし、その源泉徴収票に載っているiDeCoの控除も、あるいは配偶者控除や社会保険料控除など全部詰め込まないと最終的な税金が計算できません。
だから当然のようにiDeCoも確定申告書に載せていくという感じです。
なので"再申請"という言葉はニュアンスが違います。
確定申告書には"全ての事柄を記載する"というのがニュアンスとしては合っているかなと思います。
追加で確定申告書に何かを書くことはありません。
「給料は年末調整で終わっているので医療費控除の部分だけ確定申告書に記載しよう」とかは絶対にないということです。
■代表的な事故「ふるさと納税」
確定申告の代表的な事故というのが「ふるさと納税」です。
ワンストップ特例を利用してふるさと納税をして住民税で引かれる手続きはしたんだけれど、確定申告をすると"無効"になるんです。
なので、確定申告書に再度ふるさと納税の情報を記載しないといけません。
「確定申告書にはその年起こった全ての税金の事柄を集結させる」と覚えておけば、この事故は絶対に防げます。
そもそも所得税というものは、給与所得、退職所得、事業所得、雑所得など10個の所得があって、基本の考え方としては全部合算して控除などを引いて、最後に税率をかけて所得税を計算します。
例外はありますが、基本概念としては「全部合算して計算をする」。
なので追加でこれがあったとか、これを引くとか、そういうことができないということです。
「常に全部の情報がないと所得税は計算できない」
と覚えておくと、それに照らし合わせた時に答えが出てくるクエスチョンは多いんじゃないかなと思います。
今日は質問に回答するというかたちで皆さんの一生の知識になるような ことをお話しさせていただきました。
■セミナーのお知らせ
毎月恒例のセミナー、今月は「弊社・弊事務所のインフレ対応解剖セミナー」というセミナーをやりたいと思います。
事例として紹介するのは"弊社・弊税理士事務所"です。
税理士事務所はかなり値上げしづらい形態ですが、インフレ時代に突入していくということは、値上げができない企業や賃金が上げられない企業は即やめた方がいい!みたいなことを自分で言っていたにもかかわらず、個人事業主として僕が代表している会社はどうなんだ?というところを解剖していきたいと思います。
楽しみにお待ちいただけたらと思います。
それでは本日も張り切っていきましょう。
それでは、素敵な1日を。
最後まで読んでくれたあなたに、幸あれ✨じゃあね!
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