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社長!残業代払わないとダメですよ!「管理監督者」と「名ばかり管理職」

「うちの会社は、課長から上の役職の人には残業つけてないよ!」
と言われる会社は多く存在します。

たしかに、法律(労働基準法)で ”労働時間・休日・休憩” の適用除外に、『監督または管理の地位にあるもの』と定められています。
いわゆる 「管理監督者」 です。

この「管理監督者」とは、厚生労働省の通達で、
”・・・労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである” 
 となっております。

つまり、
課長とか部長などの役職がついているから管理監督者となるわけではない。
実態がどうであるかで判断される ってことですね。

では、どういう場合に管理監督者とされるのか。
簡単に言うと
①出社や退社について厳格な制限を受けない。 
 ➡遅刻・早退・欠勤等の労働時間の規制を受けないこと
②その地位にふさわしい待遇がなされている。
 ➡給与面で、役職手当など、一般従業員に比べて優遇されていること。
③労務管理に関し経営者と一体的な立場にある。
 ➡経営会議等に出席、部下の採用・解雇の権限など

時間が自由で、それなりにお金をもらってて、ある程度の権限(裁量)がある人でなければ、「管理監督者」になりません。

”課長にしとけば残業代はいらないんだよ” は通用しませんよ。

以上、名ばかり管理職は、ひじょ~に多い! でした。


 

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