柔道整復に係る療養費の差押え
健康保険法の規定による「保険医療機関」は、「病院・診療所又は薬局」とされているので(健保63③)、柔道整復師は「保険医療機関」には該当しない。
したがって、柔道整復師が行う診療行為は、健康保険法の規定による「療養の給付」には該当せず、診療報酬も発生しない。
これに代わるものとして、被保険者に対して「療養費」が支給される。
条文に明らかなとおり、保険者の支給決定によって被保険者が療養費の受給権を獲得することになるので、療養費に係る債権債務の関係は保険者と被保険者の間で生じるこ