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障害・福祉の処遇改善特定加算について【第一回】

今回は処遇改善特定加算について説明していきます

通常の処遇改善加算に上乗せで計上できる加算となります

処遇改善加算と同時に計算するので、より複雑になります

頑張って理解していきましょう!

制度の目的

特定加算の目的は

  • 賃金改善をする配分を適正にすること

  • 経験・技能のある人材の賃金をUPすること

  • ベテラン職員の賃金を日本の平均賃金以上にすること

にあります

賃金改善するのに、より細かなルールが求められるので、

導入の際のシミュレーションは綿密に行う必要があります

グルーピング

賃金改善をするためには、後で説明する配分ルールを守らなければなりません

配分ルールを適用するために、従業員を次のグループに分けます


A 経験・技能のある障害福祉人材

B 他の障害福祉人材

C その他の職種


Aは、原則、事業所での勤続年数10年以上の職員で、

  • 福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者

  • 心理指導担当職員(公認心理師含む)

  • サービス管理責任者

  • 児童発達支援管理責任者

  • サービス提供責任者

の人が対象になります


Bは、経験・技能のある障害福祉人材に該当しない

  • 福祉・介護職員、

  • 心理 指導担当職員(公認心理師含む)、

  • サービス管理責任者、

  • 児童発達支援管理責任者、

  • サービス提供責任者

とされています

Cは、AにもBにも該当しないその他の職員です

とはいうものの、グループ分けのルールは結構例外が認められていますので、

細かいルールを確認したい方は職員分類の変更特例を確認してみてください

配分ルール

ルール1

Aのうち1人以上は、

月額8万円以上の賃金改善

  OR

改善後440万円以上となること ※1

ルール2

Aの賃金改善がBの賃金改善より大きいこと ※2

ルール3

Bの賃金改善がCの賃金改善の2倍以上であること ※2

ルール4

Cの改善後の賃金が440万円以上にならないこと

※1 ルール1は、以下の場合には満たさなくても問題ないとされています
   小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
   直ちに一人の賃金を引き上げることが難しい場合
   規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

特定加算の要件

加算の要件は、ⅠとⅡで異なります

Ⅰの方がⅡより加算額が大きくなります

特定加算Ⅰ

  • 配当等要件

  • 処遇改善加算要件

  • 職場環境要件

  • 見える化要件

特定加算Ⅱ

  •  処遇改善加算要件

  •  職場環境要件

  •  見える化要件

ⅠとⅡの違いは、配置等要件を満たしているかどうかです

それぞれの要件の具体的な内容は割愛します

処遇改善加算への影響

 処遇改善加算の賃金改善額を判定するときに、全体の賃金改善から特定加算による改善を除く必要があります

 実績報告のとき、特定加算分を控除した際に、試算どおりに行かなくなる場合もあるので十分注意しましょう

もしも、実績報告書を作成している段階で賃金改善が少なかった場合には、都道府県の担当者に相談し、速やかに不足の賃金改善分を支払うことで問題ないケースがあります

まとめ

今回は、要件など基本的な項目を説明しました

次回は、具体例を用いて説明します!

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