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労働契約 社労士試験勉強⑪2023年度の分析 労働基準法

 労働者なのに、知らないところにいろいろな法律があって、なにかあった時にこんな法律がありますと言われます。だから、知らないと損することもあるので、覗いてみてください。
労働基準法第14条 規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合違反になり期間のない労働契約になる→✘期間のない労働契約ではなく、上限期間を定めた労働契約になる。
第15条 社宅があると言ってて供与がなかったても労働契約の解除権を行使できない→◯ 福利厚生施設については明示しないといけない労働条件にはならないので、労働契約が解除できるのは明示義務のある労働条件と異なるときだけなので、行使できない。
第17条 前借金相殺の禁止規定。労働することを条件に前借の債権と賃金の相殺はダメ✘。自己の意志ならOK
第22条 退職時の証明を求める回数には制限なし◯
第19条・20条 取引事業が休業状態になり、発注品がないため企業難に陥ったとき、やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったと言えるか?→経営困難はやむを得ない事由にならない。そうなんですね~仕方ないのか〜なんて思うのは私だけかな。雇われてる身には、言われるがままなのか〜
問6 賃金について。
賃金の直接払の原則から、労働者の親権者その他法定代理人に支払うのも無関係の第三者に支払うのも違反です。
所定支払い日が休日なら前日でも翌日でも定められる。
出産とか疾病、災害、非常の場合に充てるため請求があったら、支払期日前でも既往の労働に対する賃金は支払わないといけない。非常時払でも第24条の規定該当適用される。(賃金支払5原則) 
Eは、判例(ウエスト航空事件)要約すると、ストライキで、会社が歩み寄ってるのに決行して、不参加の労働者が無意味なので、休業を命じた、その休業に対して休業手当を支払う義務がある!となった。この問題は知らない人も多いらしいので、わからないときは他に確実な正解があったらそれを選ぶのが得策だそう、たしかに私も惑わされてしまった。判例があるとどれも正解に見えてしまうが、最後の文言が、できるとか違反にはならないとかになっているので、肯定か否定かをよくみることが大事です。

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