【司法研修所起案対策】民弁起案

1 全般

司法研修所の民事弁護起案につき解説する。

2 訴状・答弁書・最終準備書面

(1) 総論

要件事実が認められること・認められないことを一方当事者の立場から主張していくもので,ベースは民裁の要件事実・事実認定の勉強ですべてカバーされるはずである。要件事実・事実認定につき,民弁特有の勉強というものはない。

民裁との差があるとすれば,民弁では,主張立証責任が自分にあるか相手方にあるかそれほど気にしないことである。主張立証責任にかかわらず,すべての要件事実について,自分の立場に沿った結論が正しいことを積極的に論証しなければならない。詐害行為取消権における受益者の善意・悪意について,主張立証責任がどちらにあるかはっきり思い出せなくても,原告の立場なのであれば,悪意を立証するかの如く論述してしまえばよい。

配点については,請求原因・抗弁の大ブロックごとに設定されているようである。その中で,事実を意味がある形で摘示できているかにより点数がつくようである。すなわち,刑弁と異なり今もチャリンチャリン方式の採点であるようだから,可能な限り事実を拾うという姿勢が重要である。

なお,72期集合の答弁書起案で,時効消滅という大ブロックを多くの人が落としていて,その部分については丸ごと点が付かない人が続出するということがあった。これが二回試験であれば恐ろしい結果を招き得るので,要件事実の勉強を怠らないようにしなければならない。

(2) 訴状

集合・二回試験では出題されなかった。

請求原因事実を過不足なく書くのは当然として,関連事実の箇所で被告が抗弁で主張するであろう事実についてどこまで先回りして書くかどうか判断を要するのだと思う。

訴訟がスタートしていない時点での検討となるから,要件事実をマスターして攻撃防御の典型的な構造を把握していないと,請求原因・抗弁・再抗弁を記録から的確に読み取るのは難しい。

(3) 答弁書

集合で一度出題された。

ア 「認否」の書き方

本人からの「法律相談の状況」に基づき,民裁の主張書面で書かれているように書けばよいだけである。基本的には「●●したことについては認め,その余は否認する。」という書き方になる。「●●については否認し,その余は認める。」という書き方は厳禁であると講評で指導される。意図しない自白が成立する可能性があるからである。

イ「被告の主張」の書き方

(1)のとおり,抗弁を落とすとその項目分の点数を落とすことになるから,まずは抗弁を落とさないようにしなければならない。特に時効については,当事者本人がわかって主張してくれるものではなく,弁護士がきちんと事実関係からくみ取って主張しなければならない位置づけである。記録でも依頼者が「時効消滅しているから払いたくありません。」などと親切に書いてくれはしない。自分で能動的に気付けるように意識する必要がある。

被告の主張の中で,請求原因が認められないこと,抗弁が証拠で裏付けられ認められることを書いていくことになる。構成の際は,手控えに要件事実ごとに積極・消極の事実を書く欄を設けた表を作り,証拠・法律相談の状況の該当箇所をその中にメモしていく。請求原因について積極・消極の事情があれば,起案では,まず消極の事情を整理して述べて請求原因が認められないことを説明し,次に積極の事情はあるものの消極の事情からすれば結論は変わらない,というように論述する。こうすると,不利な事実にも目をつぶらないと評価される起案ができるはずである。

なお,一通り最後まで書いた後,改めて記録を最初から読みながら,使えそうな事実があれば起案の間の行に挿入する形で追記するとよい。チャリンチャリン式採点であれば,事実・証拠が多いほど点が伸びるはずなので,最後まであきらめず挿入して点数を積み上げていく。

(4) 最終準備書面

集合で一度出題され,二回試験でも出題された。

ア 立場の確認

まずは,原告・被告のどちらの立場からの最終準備書面なのか,問題文の指示にマークした上で,横にでっかく「被告」と書いてぐるぐる強調するなどして,絶対に自分の立場を間違わないようにすることが最も重要である。訴状・答弁書と異なり,最終準備書面はどちらの立場からも書けるような記録になっているので,間違える可能性がある。二回試験で立場を間違えれば最悪0点であり,その年の試験も一発で終わりとなる可能性がある。

イ 解き方

主張書面は途中から省略されていて,抗弁・再抗弁が隠蔽されていることがある。もっとも,最終準備書面の問題では記録に証人尋問調書が添付されていて,証人尋問調書で必ず請求原因・抗弁・再抗弁に対応する質問がされているはずであるから,漫然と読むのではなく,どの大ブロックのどの小ブロックについて立証・弾劾しようとして質問しているのかを読み取らなくてはならない。逆に言うと,証人尋問調書が主張のヒントになるので,訴状・答弁書のような大ブロック落としのリスクは低い。

事実・証拠の拾い方・論述の仕方については,答弁書について述べたのと同様である。

3 小問

基本的に,導入修習で配布されたプリントに書かれている範囲を復習すれば十分である。

(1) 保全・執行

導入修習の予習をする過程で一応保全・執行について一通り触れるはずで,それと導入の講義のプリントの内容を合わせれば足りる。

民裁修習や選択型実務修習の中で保全・執行がらみのプログラムがあれば,積極的に参加すべきで,それさえできれば二回試験に必要な範囲を優に超えた理解ができる。

(2) 和解

導入修習で配布されたプリントの和解条項の文例を覚える。判決とも契約書とも異なる独特の文体であり,覚えるしかない。民裁修習で和解案を当事者が示すことがあるので,それを批判的に検討すればなおよい。

(3) 証拠収集(戸籍,登記等)

これも導入修習のプリントで足りる。戸籍の附票,土地建物登記,会社の商業登記などは自分に関係あるものを取得してみれば,より理解が進む。

(4) 弁護士倫理

導入修習のプリントで足りる。また,弁護士倫理については,具体的事例をQ&A形式で解説する本がいくつかあり,読むとより理解が進む。

以上

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