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親に知って欲しい金融知識『それ逮捕!😱 手品のための硬貨加工』

自分ではまったくできないけれど、テレビで手品を見るのって、けっこう好きです😁

ずいぶん以前にマジックバーに行って、間近でプロのパフォーマンスを見たことがありますが、ただただ驚きでした😆

見ていて面白いし、新鮮な驚きがあるし、どんなタネなんだろうと想像する楽しみがあります。

そして、タネが想像できる手品であっても、マジシャンのテクニックの凄さには、感動を覚えるほどでした。


そんな手品の一つに、コインマジックがあります。

手に持っていた硬貨が突然消えて別な場所から出てきたり、ビンを貫通したりといったマジックは、皆さんよくご存じだと思います。

当然タネや仕掛けがあるわけですが、本物の硬貨を「手品」のために加工したら、これは「貨幣損傷等取締法違反」として逮捕されてしまうこともあります😱

実際2017年には、マジック道具販売業の男性ら3人が逮捕されました。


「貨幣損傷等取締法」とは、1947年(昭和22年)に公布された法律で、現在は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の六種類の硬貨を対象としています。

また、記念貨幣も対象で、直近だと2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣も、この法律の対象です。

具体的な法律の条文としては、

第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

簡単に言えば、硬貨を意図的に加工してはいけない、ということですね。

もしバレたら、罰金を取られたり、最悪逮捕されることもあるという、なかなかに厳しい法律です。


ところがユニークなのは、これはあくまで「硬貨」に対する法律であり、「紙幣」は対象外!ということ😅

紙幣を損傷させたり、加工したりしても、それを罰する法律はありません。

紙幣を製造している国立印刷局も、「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」との見解を示しているそうです。

さらに国立印刷局の言葉で何かほっこりするのですが、「みんなで使うものですから、大切に使ってください」との要望を示しているそうです😊


だからと言って紙幣を粗末に扱うことは無いと思いますが、硬貨にせよ紙幣にせよ、いずれにせよ大切に扱うことは大事ですね😁

くれぐれも、手品の道具を作るためとは言え、子どもと一緒に10円玉の加工などはしないよう、お気をつけください😁


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* レビューをご紹介💖 *

*どんちゃん

★★★★★なるほど!

2022年6月21日に日本でレビュー

なるほどね〜、と呟きながら読みました。
あと20年前に読んでいたなら、、、
こう言えばよかったのか。と、目から鱗でした。
これから子育てされる方に、ぜひ読んでいただきたい本です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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