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生命保険note『出口の税金一覧(受け取ったときに、税金掛かることもあるのです😅)』

生命保険も金融商品です。

ですから、もしもがあってお金を受け取った時、満期になってお金を受け取った時、解約してお金を受け取った時などに、税金が掛かる場合があります。

入るときのいい話は、こっちが聞かなくても営業さんが丁寧に説明してくれると思いますが、保険では出口もとても大切です。

出るときのお話は、細かく分類していくとなかなか専門的な話になってしまい、かなりややこしくなります。とりあえず、一般的によくある事例ごとにざっくりと分類し、書いてみたいと思います😁


【 税金が掛かる場合があるケース 】

  1.  ご主人が亡くなって、奥さんが死亡保険金を受け取った

    税金の種類は相続税。ただし実際に掛かるかどうかは、ご主人のその他の資産や家族の人数にもよります

  2.  子どもの学資保険が満期になって、お金を受け取った

    税金の種類は所得税(一時所得)。ただし増えた金額が50万円以下なら、税金掛かりません!

  3.  保険を解約して、お金を受け取った

    税金の種類は所得税(一時所得)。これも払った金額に対して増えた金額が50万円以下なら、税金は掛かりません!

  4.   お祝い金付きの保険で、5年ごとにお金を受け取った

    税金の種類は所得税(一時所得)。ただし、2や3のケースと違い、現実として税金が掛かるケースはまず無いと考えていいです

  5. 個人年金保険で毎年お金を受け取った

    税金の種類は、所得税(雑所得)。ただし掛かるかどうかは、それまでに払った金額や受取り総額などにより異なります

所得税が掛かる場合には、住民税も掛かる可能性があります。いずれにせよ、これらのケースで保険会社からお金を受け取った場合には、保険会社、保険営業に詳しく話を聞き、それでも不安な場合には、個別税務署に問い合わせてみましょう(^^♪


【 税金が掛からないケース 】

  1.  自分が入院して、お金を受け取った

  2.  自分が手術をして、お金を受け取った

  3.  自分がガンになって、100万円のお金を受け取った

  4.  自分が介護状態になって、お金を受け取った

  5.  自分が仕事をできなくなって(就業不能状態)、お金を受け取った

  6. 自分が先進医療を受けて、お金を受け取った

これらのケースで保険会社からお金をもらった場合は、原則として、そもそもいくら受け取ったとしても、税金は掛かりません!

これらは、きちんと法律で「非課税」と規定されているのです😉

具体的には、
所得税法施行令第30条に、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(一部要約)は非課税になる」、と明記されているのです。

ざっくり言えば、「自分が病気や介護状態になって保険会社から受け取ったお金には、税金は掛かりません!」ということです。


とっても大雑把ではありますが、保険で受け取ったお金に税金が掛かるかどうかの記事を書いてみました。

ただし厳密には、保険を誰が掛けて(誰がお金を払い)、保険の対象は誰で、誰がお金を受け取るか。

その保険の毎月の支払いが継続されているか、免除されているか。

その年に、他に一時所得などがあるのかどうか。

など、様々なケースで違ってくる場合があります。


おおよそ、保険でお金を受け取るときの概要であり、俯瞰して見るための情報ということで、ご理解ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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