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インスリンの針、薬局と病院での取り扱いの違い

 薬局では「特定保険医療材料」として、レセプト請求上は「万年筆型注入器用注射針(1)標準型」(ペン型注入器用注射針)という名称で流通している、いわゆるインスリン用針だが、病院のレセプト請求では同じインスリンの針でもこの「万年筆型」という言葉がつかず、「注入器用注射針」という名称でレセプト請求される。

 全く同じものなのに、レセプト上の名称が異なっている。

 インスリンの針を「特定保険医療材料」で取り扱うということ自体が病院ではできず、薬局独自の取扱いのようだ。
 病院では、「注入器注射針加算」として他の薬剤と一緒にいわゆる「まるめ」で算定するようで、その辺りの違いを明確にするために、レセプト上の名称が違ってるのだと思われる。
※病院では「まるめ」なので、何本処方しても一定点数しか算定されない様子。薬局ではインスリン針は1本17円で算定する。

 また、上述した「注入器注射針加算」を退院時に算定した月は、院外処方で注射針を処方できないそうで、誤って処方すると返戻となるそう・・・医科の保険点数のしくみは激ムズ(^_^;)

参考:BD マイクロファインプラス™の調剤薬局納入における特定保険医療材料およびその材料価格の一部改正について

仕事より趣味を重視しがちな薬局薬剤師です。薬物動態学や製剤学など薬剤師ならではの視点を如何にして医療現場で生かすか、薬剤師という職業の利用価値をどう社会に周知できるかを模索してます。日経DIクイズへの投稿や、「鹿児島腎と薬剤研究会」等で活動しています。